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10月15日の宅建試験に向けて 35条、37条書面の問題に苦戦してます。 賃借の37条書面は売買と違い …

10月15日の宅建試験に向けて 35条、37条書面の問題に苦戦してます。 賃借の37条書面は売買と違い ①移転登記の申請時期 ②代金、交換差金の金銭貸借の斡旋を定めた場合には、賃借不成立の場合の措置 ③瑕疵担保履行措置 11 瑕疵担保の特約 12 税金の負担 覚えられません… なんか良い語呂合わせないですか? 後、権利関係の勉強方法知りたいです。宅建学院のテキストと通信講座で勉強してるのですが、教えられた事以外が出てくるので… これでは権利関係半分以上取れません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ひょっとして学生さんですか?社会人なら語呂合わせは必要ないと思うのですが…。(学生さんでしたら頑張って覚えてください) 移転登記の申請時期について。そもそも賃貸借は売買(所有権の移転)ではないので、基本的に登記はいらない。よって、申請時期を37条書面(契約書)に記載する必要がないというだけではないのでしょうか。 ※登記が必要となると、例えばアパートを借りるのに司法書士が出てくることになります。不動産の売買で所有権移転の登記をする場合には、登記原因証明情報・登記識別情報(登記義務者)・印鑑証明書(登記義務者)・代理権限証明情報・住所証明情報(登記権利者)が必要になります。 金銭貸借の斡旋について。アパートを借りるのに銀行でローンは組みませんよね?不成立の場合(住宅ローン本審査が通らなかった)、白紙解約にするというのが通例です(住宅ローン特約)。そもそも住宅ローン組まないから記載不要。 瑕疵担保責任について。「住宅に瑕疵(欠陥)があった場合、引き渡しから◯年は売主が責任を持ちますよ」という話。そもそも、アパートのような賃貸借の場合は貸主(大家さん)に修繕義務があるわけで、欠陥があっても借主は貸主に「直してくれ」というだけで済みます。もちろん、費用も請求されません。だから記載不要です。 税金の負担について。アパートを借りていて固定資産税・都市計画税を支払ったことはありますか?土地と建物の所有者に市町村から課されるのが固定資産税ですが、アパートを借りただけで所有者にはなりませんから、当然税金を支払う義務はありません。納税通知も来ません。納税義務者はあくまでも土地・建物の所有者。アパートであれば大家さんです。税金負担しないから記載不要。 権利関係は…頑張ってください。そもそも半分取れれば十分では?

  • まずは37条を覚えた方が良いです。 37条の方が思えることが少ないからです。 35条の重要事項の説明は戸建て、区部所有、賃貸かつ覚えることがたくさんあります。 37条を覚えてそこに対応する35条を覚えた方が良いです。 35条で説明をして37条では不要、37条で必須で35条では不要といった問題が出題される傾向です。 頑張ってください。

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