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仮定の話しで、小学校教員資格認定試験で2種免許を取得して、教壇に立ちつつ、やっぱり高校の先生になりたいなんてことになった…

仮定の話しで、小学校教員資格認定試験で2種免許を取得して、教壇に立ちつつ、やっぱり高校の先生になりたいなんてことになった場合、教育実習は免除されますか?教育実習分の単位が無いので、教育実習に行かなくてはなりませんか?

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ID非公開さん

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    そもそも論からですが、普通に大学などに行って、小学校の教育実習に行ったとしても、高校の免許を取る場合には教育実習が必要ですよ。 と言うのも教育実習に関連する法令等で大事な事は2つです。 まず1つ目ですが、免許の単位は認可されされている教職課程の単位にしか使用出来ない。と言うルールです。 このため小学校の教職課程の認可のある大学で小学校用の単位を取ったとしても、その単位は幼稚園や中学校、高校には一切使えません。 なお、"認可されている教職課程"しかダメなので、例えば小学校と中学校の教職課程のある大学に在籍している場合、両方の認可があるので小学校用に単位を取って居ても自動的に中学用の単位が取れている事があります。 ただこれはあくまでも両方の教職課程があるからです。 続いて2つ目の話ですが、教員免許保持者が高校の免許を取る場合、最大14単位まで他の免許の取得に流用出来ると言うルールがあります。 注意点は免許保持者に限るので、例えば小学校の免許の勉強を途中までやったけど諦めて、高校の免許を取ろうと思った場合には一切使えません。 またこの14単位には内訳があります。流用出来る最大教育実習は2単位までとなっています。 ちなみに高校の教育実習は原則3単位が必要なので、2単位だけ流用出来ても1単位が足りないので結局実習に行く必要があります。 なお、高校の教育実習は原則3単位ですが一部に例外があります。 高校の数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、農業、商業、水産、商船は最低2単位でも良いと言う規定があるため、小学校用の単位が2単位流用出来れば実習は回避可能です。 さて、話を戻して教育実習の単位に関係して、2つ目の話で出た物については"流用"と言う表現なので、単位が取れている場合に限り使えると言う事です。 教員資格認定試験では教育実習に行っていなければ単位は取れていない訳なので、当然流用も出来ません。 と言う訳で一旦話をまとめると・・・ 1、元々小学校免許保持者が高校を取る場合には教育実習が必要 2、たまたま母校に高校の教職課程があった場合や、特定の一部科目については、小学校の免許の時の教育実習で高校の教育実習を回避できる可能性がある 3、認定試験では小学校の実習に行っていないので高校の実習は必要 と言う感じになって来ますね。 なので基本的には教育実習が必要なので、高校の免許の取得にチャレンジする場合には覚悟しておいて下さいね。 ちなみに・・・ どうしても実習を回避したいんだって言う人のために、質問者様が出来るかどうかは別にして、高校の教員免許を実習無しで取る方法を以下に説明して行きます。 高校の実習を回避する方法で大切な点としては・・・ 1つ目として、高校の免許を2つ目を取るには教育実習が不要。と言うルールがあります。 つまり、仮に高校国語の免許が取りたかったとして、高校書道の免許が取れていれば高校国語を取る場合には実習不要になると言う訳です。 これは高校の全ての免許で有効なルールなので、さっき教育実習は原則3単位、一部の科目だけ2単位と言う話をしましたが、2単位の実習で良い免許を取ってしまえば3単位の実習が必要な免許も実習不要で取れると言う事になる訳です。 続いて2つ目の話として、高校は原則教育実習が3単位、一部科目については2単位と言いましたが、この話には実はさらに続きがあります。 高校の工業の免許については、教育実習は0単位でも良い。と言うルールがあります。 このため認定試験とかは関係なく、最初に教育実習不要な高校工業を取ってしまって、その高校工業の免許を元に2つ目の高校の免許を取ろうとすれば、国語でも数学でも何でも教育実習が回避可能な訳です。 ただし、この方法は質問者様が出来るかどうかははっきりしません。 まず工業なのでかなり専門分野になります。質問者様が工業分野が得意かどうかがまずは大切になって来ます。 さらに工業系は実技が多いため、通信制大学が存在していません。 このため仕事をしながらだと夜間学部に通う必要が出て来ます。 時間もかかる上に、近隣にあるのか?っていう話にもなります。 さらにこの高校工業の免許の特例ですが、若干裏技のような感じになっていますので平成31年度から廃止が決まっています。 元々高度経済成長の時期に専門的な知識を持った人を教員として採用するために作られた制度だったので廃止はしょうがないです。 ちなみに制度が廃止される時ですが、大学在学中に単位を途中まで取っていたら制度が変わったら当然ですが困ります。 なのでこう言う制度変更の場合、入学した時期で判断します。 平成30年度に大学に入学した場合は、現在の制度で卒業まで行けるため、ギリギリ間に合いますが、そうなると来年度にいきなり工業系の大学に入らなければなりません。 なので一般的な意見で言えば大半の人は出来ないでしょう。 ただ一応物凄く面倒ですが、回避できる方法は一応あるにはある。と言う事にはなっています。 とりあえずはそんな感じなので、基本的には認定試験の有無には関わらず、基本的には高校の免許を取る場合には教育実習が必要だと思っておいて下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。

  • 小学校と高校は校種が違うので、教育実習に行く必要はあると思います。隣接校種でもないですし。

  • 高校の教育実習にはあたらめていく必要がありますし、高校免許は4大卒が条件なので、4年制大学卒になる必要もあります。

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