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看護師が医療過誤を起こして法的責任を負わなければならなくなった時に、

看護師が医療過誤を起こして法的責任を負わなければならなくなった時に、民事・刑事・行政の3つの責任に分けられると思うのですが、 民事責任のみ問われるという事はあるのでしょうか? それとも、必ず3つの責任を負うことになっているのでしょうか? 学生で勉強中です。知っていらっしゃいましたら教えて頂けると嬉しいです!

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    > 民事・刑事・行政の3つの責任に分けられると思うのですが、 > 民事責任のみ問われるという事はあるのでしょうか? 対象となるのは全部です。 しかし、現実的には民事のみがほとんどです。 警察・検察、行政に調査の能力がないからです。 また、民事でも、ほとんどは、債務不履行責任で病院が責任を問われることになります。 看護師個人に民事賠償がかかるのは、不法行為責任のみです。 個人の場合は、時効が早いのと、個人賠償では個人保険に入っていないと賠償金を回収できない場合があるから、あまりやらない。 他方、病院内での処分は、各病院ごとの内規による。 「看護師等」の行政処分は、平成12年~23年2月までで、50件の数字があります。医師歯科医(平成8年~23年)の行政処分の合計は106件。また、時代によって処分数には大きな波がある。詳細は『医事法講座第3巻医療事故と医事法』甲斐克則(信山社2012) 刑事事件は、平成16年4月~22年12月で104件。このうち看護師・准看護師の事件は、53名。詳細は『学術選書プラス02医事法刑事医療過誤Ⅲ』飯田英男(信山社2012) 平成11年頃までの主な事件の判決文全文は、『刑事医療過誤』飯田英男(判例タイムズ社2001) 刑事事件のケーススタディーは『医事刑法研究第5巻医療事故と刑法』(成文堂2012)この医事刑法研究シリーズ(著者同じ)には他に『安楽死と刑法』『尊厳死と刑法』『被験者保護と刑法』『生殖医療と刑法』がある。 民事の中身や件数は……。以下のようなものから看護過誤という見方から探すしかない。 また、厚労省から白書が出てると思う。僕は統計に関心はないので見たことはない。 『最新裁判実務体系2医療訴訟』福田編(青林書院2014)~21章看護師の注意義務違反。 『専門訴訟講座4-医療訴訟』(浦川道太郎他編/民事法研究会/平成22年)~第3部統計からみた医療訴訟の状況~近年はおよそ年間900件前後。 『医療訴訟ケース・ファイル№1~4』(判例タイムズ社)診療科別になっているので「その他」の括りでは象徴的か。 以下は、ざっとみたところ看護師として独立した章立てはない。見落としがあるかもしれないが。 『裁判実務シリーズ5-医療訴訟の実務』(高橋譲編著/商事法務) 『リーガル・プログレッシブ・シリーズ8-医療訴訟』(秋吉仁美編著/青林書院) 『実務医療過誤訴訟-訴訟における専門的アプローチとノウハウ』(上田和孝著/民事法研究会) 『弁護士専門研修講座-医療過誤訴訟の専門知識とノウハウ』(東京弁護士会他編/ぎょうせい) 『専門訴訟体系1-医療訴訟』小山稔他編/青林書院) 他。

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