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再就職手当てについてよろしくお願いします雇用保険受給が決定し、待機期間7日後に給受給しますが計算したら給付金額が4000…

再就職手当てについてよろしくお願いします雇用保険受給が決定し、待機期間7日後に給受給しますが計算したら給付金額が4000程度で安く、たまに日雇いバイトしながら就職活動をしたいと考えています。給付日数は150日で、日数を残して早めに就職して再就職手当てをもらいたいと思ってます。バイトをした場合、日数が繰越すからそのぶん給付日数も微妙に減らない感じになるんですが、職員に再就職手当てをもらいたいからわざとバイトをして日数を繰越してると思われませんか?

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    少し質問の意味がわかりません。 とりあえず、貴方は、雇用保険の基本手当(失業給付金)受給の手続き(求職の申し込み)をして、現在、待機期間7日間が終了したか、終了間近なのですね。 給付日額が4,000円で、給付日数が150日。 4,000円×150日=600,000円受給できるわけですね。ここまでは理解しました。 1回に受給できる金額が少ないので、バイトをしながら受給して、就職活動をする!と言う事も理解しました。 ここからですが・・・ まず、日雇いと言うのは、ちょっとわかりませんが、受給中のアルバイトが禁止されているわけではないのでOKです。 但し、認定日には、仕事をした分は申告しなければなりません。 たとえば、1日4時間で週3日のアルバイトをすると仮定します。時給は1500円にしましょう! 認定日がきました。 貴方は、本来1回目の認定で20日受給できるとします。 日額4,000円×20日=80,000円 給付日数150日-20日=残り130日=残り520,000円です。 しかし、この期間、貴方は、1日4時間で週3日のアルバイトで10日勤務したとします。 1日4時間・時給1,500円=1日6,000円×10日=60,000円 本来受給するはずの80,000円-バイト代60,000円=20,000円の支給になります。 しかし、600,000円-受給した20,000円=残り580,000円で、残り145日です。 減額されるのではなく、あとに「ずれる」のです。 再就職手当は、確かに条件の中に ●給付残日数が3分の1以上 と言う条件があります。 この条件を少しでも延ばす為にバイトをしている!と思われませんか?と言う質問なのですね? 思われようが、どうしようが・・・受給できる日数が残っているのは事実ですから、バイトをしていても、ちゃんと就職活動をして、少しでも自分にあった就職先を見つけるのですから、問題はありません。 それに、説明もしましたが、バイトをすると「減額」にはなりませんが、ハローワークから、その分受給するか、バイトで稼ぐか!の違いで、バイトをした分収入が多くなるわけではありません。 ですから、貴方の最初に述べているバイトの主旨「日額が少ないので、アルバイトをして」と言うのは・・・少し違います。両方の収入があるのではないからです。 気長に探したい!でも再就職手当は受給したい!と言うのであれば、貴方の思う様に、短時間・短期間のアルバイトをしながら、受給して職探しもあり!だと思います。 長文になりましたが、因みに私の知り合いも4月20日に退職して、連日ハローワークのセミナー等参加して、6月21日に再就職をして、再就職手当を受給しました。確かに収入がないので、アルバイトをしたい!と言う気持ちはわかりますが、就職活動に集中して、本来の「早期に再就職先を見つける」事も、ひとつだと思います。

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