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ケアマネの問題、健保組合は2号被保険者である被扶養者を有する40歳未満の健保被保険者にも介護保険料を算定できる。って意味…

ケアマネの問題、健保組合は2号被保険者である被扶養者を有する40歳未満の健保被保険者にも介護保険料を算定できる。って意味が分らない。そもそも健保組合がなぜ介護保険料算定できるの??

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    医療保険の保険者は協会けんぽや健康保険組合、各種共済組合や市町村になります。 第二号被保険者の介護保険の保険料は、医療保険の保険者が徴収をします。 ですので、健康保険組合が介護保険料の徴収を行う事はおかしいことではありません。 ご質問の件は特定被保険者という仕組みについてのものです。 例えば、35歳の健康保険の被保険者が45歳の第二号被保険者を扶養しているとします。 この健康保険の保険者が協会けんぽであれば介護保険料は必要ありません。 協会けんぽには特定被保険者の仕組みはありませんので。 しかし、保険者が健康保険組合であった場合は介護保険料が必要になる可能性があります。 特定被保険者の仕組みを導入する為には組合規約を定め、厚生労働大臣の認可を受ける必要があるので、その要件をクリアしている組合のみが特定被保険者から介護保険料の徴収をすることができます。

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