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警察官についてです

警察官についてです警察官は休みがなく、休日でも呼び出されることや、有給も取れないといったことを聞いたことがあります。 労働基準法では1週間に40時間以上働いてはいけないと思うのですが、警察官のように、休みはなく、有給も取れないというのは、法律的に大丈夫なのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    警察官は労働組合が有りません。労働争議も制限されます。そりゃストライキとか出来る訳がない。 事件や震災などが有れば半年だって1年だって休まず働く位の覚悟が有ります。事実、天皇陛下がご崩御されたときや、サミット警備、オリンピック警備、殺人事件などで1ヶ月以上休まなかったことも有りましたよ。子供には知らないおじさんと呼ばれるし、妻とは折り合いが悪くなり、中には離婚する人もいました。 でも世の中の平和の為です。俺が守ってるんだ~!なんて自己満足ですけどね(笑) そう言う気持ちがないと勤まりません。 あ!警察官だけじゃないですよ。お医者さんや看護師さん、自衛官、消防官だってそうです。 サラリーマンだって職種によってはそうです。みんな社会人って大変です。

    3人が参考になると回答しました

  • 税金で暮らす公務員は一般人とは適用される法律がちょっと違うんですよ。 知ってますか?公務員て休みも自由に行動出来ず、勤務地を離れる様な行動をする時は届け出が必要なんですよ。

  • そうですね、警察官や消防官など一部の公務員は、特別な法律が適用されています。元々、公務員の大半は労基法の適用は限定的であり、公務員法が適用されています。この公務員法はいわゆる36協定に当たるものは存在せず、時間外に関して労基法の考えとは全く異なる運用がされています。公務員は公僕という考えなんですね。

  • 警察官は労働基準法などは適用外で別途別の法律により勤務時間などが定められてます。 災害時など有事や特別な事案の際には週何時間以上働いてはいけないなどの条件は適用されないと定めされですので、そこを上手く使い、一応法律には触れないように勤務させてます。 また時には週休や年休取得として本部に報告していて、実態は自主的にという形で出勤させたり、仕事せざる終えない状況で出勤したりとあり、なかなかブラックな面もありますが、対外的には法律には触れてないように働かせてます。 週休みや年休が急な仕事で出勤となった場合、一応後で休みが貰える仕組みはありますが、よほど暇な部署でない限り振休取得は難しいです。刑事などは大規模署ならひっきりなしに案件が出てくるし、小規模署なら人が少ない分当直回数が多いから当直に穴あけないために休めないしとなりますから、あとで調整して休みがもらえるというのはなかなか現場では難しいです。 このように、休みが少ないことや呼び出しの頻度、年休の取得状況は内勤だとか階級はあまり関係なく、結局は所属の部署により異なりますし、むしろ階級が上がるほど急な呼び出しは多くなります。 警部などはすぐに呼び出しがかかるし、警部補は警部の次に呼び出しがかかりやすいです。 逆に部長以下の方がまだ人数もいるから呼び出しは少ないです。 また、交番などの交代勤務組や制服組は割りと急な呼び出しは少なくまだ割りと休みはしっかりありますが、刑事など内勤私服勤務組はよく呼び出しがあります。 しかも休日出勤したとして全てに手当てがつくわけじゃないし、振休もあるわけじゃないので、なかなか厳しい環境下ではあります。

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