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エンジンオイルを300L弱会社に保管してます。

エンジンオイルを300L弱会社に保管してます。その他にも第4類の危険物(ブレーキオイルやクーラントやシンナー類)を保管してます。 指定数量には満たしてないと思いますが、この場合危険物取扱者がいないと駄目なのか、消防に届出とかしてないと法的にはアウトですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    エンジンオイル自体は「危険物第4類第4石油類」になり,指定数量が6000リットルですから,あなたの会社では量こそ多いですが,危険物としては「微量」と言えます。 それより心配なのは「シンナー類」ですね。 シンナーは「第4類第1石油類」になるものが多いでしょう。この場合,水溶性でない物が一般的ですから,指定数量は200リットルとなります。 危険物は,取扱う(消費する)量や貯蔵する量について「指定数量」によって規制していますが,ポイントは「それぞれの類や物品について指定数量の何倍かを計算し,それを合計して出た数が1を超えると危険物施設として規制される」ということです。 危険物は指定数量以上の場合は消防法で「危険物施設」として,1/5以上の場合は市町村の火災予防条例で「少量危険物取扱所」としての規制があります。 ですので,シンナー(容器等に「第一石油類」と書かれているもの)は40リットル以上あると「少量危険物取扱所」として,消防署への届出が必要になります。 また,シンナーが36リットル(一斗缶2個,指定数量の0.18倍)だったとしても,エンジンオイルが300リットルなら0.05倍となり,合計して0.23倍になりますから,少量危険物取扱所になります。 危険物は石油類だけでなく,自己発火性物質や禁水物質などいろいろあります。 いずれの物でも,正規の容器に入れられている(=商品として売られている状態)であれば「危険物第○類」と記載されていますので,それを確認して保管するようにしてください。 なお,各危険物の量が指定数量の1倍を超えると危険物施設となり,業務時間中における危険物取扱者や危険物保安監督者の常駐,消火設備の設置,周囲に被害が及ばないようにするための処置や建物構造などが求められます。 一度,扱っている物品について,中身と量を確認されるといいと思いますよ。

    1人が参考になると回答しました

  • 各危険物の指定数量の5分の1未満であれば、誰でも自由に取り扱えます。 もし不安でしたら、これらの危険物を同じ場所(区画)に保管せず、別々の場所に保管されれば良いかと思います。

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