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保険代理店に勤めています。 【質問1】 現在は当局の指導により、 「業務委託」が禁止となり「社員化」が鉄則…

保険代理店に勤めています。 【質問1】 現在は当局の指導により、 「業務委託」が禁止となり「社員化」が鉄則となっています。 しかし私の勤めている会社は実質フルコミッション(完全歩合)となっております。 給与が2つに分かれており (仮に給与Aと給与Bとします) 給与Aは固定給 給与Bは歩合給 です。 固定給の給与Aは12万円あるのですが 給与Bから「初期控除」という形で12万円引かれています。 これって1年目はこの初期控除がなかったのですが、2年目から発生しだしました。 正直これだけ引かれるときついです…。 これは法律上OKなのでしょうか? 【質問2】 質問1の続きです。 社員化すると社会保険が必要となるかと思います。 普通何割かは会社が負担することになっているかと思いますが…。 これも「事務所維持管理費」という名目で事業所得「給与B」から 年間「7万円~150万円」ほど徴収されます。 年収によって上記の金額の間で変わってきます。 あくまで社保の補填ではなく、「事務所維持管理費」として引かれていますが、 実質は社会保険の会社負担分の補填と聞いています。 そもそも社員から事務所維持管理費などを徴収していいのでしょうか? 【質問1・2の総括】 この2つを加味すると毎月15万円ほどのマイナスからスタートしています。 1件も取れなければマイナス分を支払えと請求が来ます。 【質問3】 歩合報酬の部分(上記「給与B」の部分)について 保険契約の報酬は 契約が月払の場合…毎月 契約が年払いの場合…1年分 となっています。例えば月々3万円の契約をお客様より預かり、報酬率が50%とすると 12か月15000円もらえるわけです。 年払いで契約を預かれば、15000円×12か月分なので18万円事業所得が入ってくるわけですね。 「みなし年払い」という制度があって、 月払で契約を預かっても、年払い換算で報酬をもらえるという制度です。 これは保険代理店と、保険会社間での契約です。 保険会社→保険代理店→保険募集人(私たち)という流れでお金がおりてきますが、大元の保険会社がそのように支払っています。 この制度に関する問題なのですが 「退職時にはこのみなし年払いの未経過分を返金するように」 という書類を半強制的に書かされているのです。 以前にみなし年払いの制度を拒否した方が、上席から強烈に罵倒されていたことがあるそうです。暗にこの書類を書かない=辞めろ、ということです。 本来12か月かけてもらうものを即金で1年分もらっています。 もらって半年でやめたら、半年分(この場合もらったお金の半分)を返せというのです。 1年分で考えると莫大な金額になります。年間稼いだ半分くらいの金額を返金しろと言われても無理です。 つまり、辞めるに辞められない状態となっています。 以上3点、実際法的にどうなのか、また今後この会社を退職する場合、どのようにするのがいいのか。 知恵が足りませんので皆様にお力をお借りしたいと思います。よろしくお願い致します。」

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知恵袋ユーザーさん

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