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販売手数料と消費税について。 現在ハンドメイド作品を制作しており、 委託販売を検討しています。 委託先の販…

販売手数料と消費税について。 現在ハンドメイド作品を制作しており、 委託販売を検討しています。 委託先の販売条件が ●売上の60%(内税)を作家に返金 例)店頭で税込1080円のアイテムが売れた場合、税込600円をお支払い。 なのですが、 これって、表記としておかしくないですか? 売上の60%(内税)なら 税込1080円のアイテムが売れた場合、税込648円をお支払い。 ではないんでしょうか? 1080円の60%は648円ですよね? もし、600円しか貰えないのだとしたら 56%(小数点四捨五入)しか貰えてないですよね? この委託先の表記ってかなりわかりにくいと私は思うのですが、こんなものなのでしょうか… 消費税分が貰えないということは 売上の税込1080円の消費税分、 80円は委託先が納税してくださるんですよね? 作家はまた別に600円の中から消費税分の44円を納税しなくてはいけないということでしょうか? 納品返品の送料や 売上の振り込み手数料も作家負担で かなり作家に対して不利な条件なうえ、 それをわかりにくく表記されているようで (私が無知なのもあると思いますが…) とてもモヤモヤします。 委託先の条件について ●税金分は全て委託先が持っていってしまうことは当たり前のことなのでしょうか? (今までは委託先と作家で税込金額を割っていたので、かなり違和感があります。) ●条件表記がかなりわかりにくいものだと思うのですが、どんな人が見ても分かるようにするにはどのように表記するのが妥当でしょうか? 無知ですので分かりやすくお教えくださるとありがたいです。 ご意見お待ちしております。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    委託先の表記は契約(見積)の表記としておかしいです。消費税は、仕組みをお知りになると見えてくると思います。 契約(ご質問の場合、より正確には見積)は、複数の解釈ができる表現、誤解を招く表現を避けるものです。相手に不信感を与えたり、トラブルの元になったりするためです。それが出来ていない契約の表記は、基本が出来ていない点で、おかしいといえます。 ご質問の場合、委託料の計算の基準となる売上が税抜か税込かが明らかでなく、ふたとおり(複数)の解釈ができます。むしろ、「売上の60%(内税)」となっていることから、売上も内税と解釈するのが素直ともいえます。そのため、それに続く例示「店頭で税込1080円のアイテムが売れた場合、税込600円をお支払い。」が間違っているようにすら読めてしまいます。 例示は通常、誤解を招かないようにするために記載するものです。しかし、ご質問の場合は元の表記が分かりづらく、例示を間違えた可能性を排除できません。 複数の解釈ができる表現であり、誤解を招く表現ですから、おかしな表記です。少なくとも「売上(外税)の60%(内税)」と記載すべきと思います。ここは、委託先に確認なさることをお勧めします。 消費税は、簡単には、差額の8%を納付する仕組みになっています。税込の売上から、税込の仕入や税込の販売経費、税込の事務経費などを差し引いた差額の8%(108分の8)を国や地方に納める仕組みです。概念としてはこんな具合です(若干不正確な部分のある点、違う計算方法もある点をご了承ください)。 税込の金額は、取引条件に関わらず、実際に取引された金額によります。例えば、税抜1,000円で契約しても、請求や支払で8%を上乗せするのをうっかり忘れたときは、消費税の計算では税込1,000円となります。 ご質問の場合、契約(見積)の例示でいえば、そのとおりの取引が実際におこなわれたとして、委託先は税込1,080円から税込600円を引いた480円の8%(36円=480円の108分の8)を納付します。ご質問者さんは税込600円の8%(44円)を納付します。国や地方が受け取る消費税は、総額で80円(=36+44)です。(販売経費などは省略しています。) 1,080円のアイテムが売れて648円支払われる取引なら、委託先は税込1,080円から税込648円を引いた432円の8%(32円)を納付します。ご質問者さんは税込648円の8%(48円)を納付します。国や地方が受け取る消費税は、総額で80円(=32+48)です。 600円支払われる取引は648円支払われる取引に比べて、国や地方に入る消費税は変わりなく、委託者(ご質問者さん)の手元に残る金額が減り、委託先の手元に残る金額が増えます。「全て委託先が持っていってしまう」のではありませんが、消費税を納めた後で手元に残る金額が異なってくる、ということです。

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  • >80円は委託先が納税してくださるんですよね これは税法上あり得ません。 >600円の中から消費税分の44円を納税 という事になります。 つまり、売上の60%を返金するのではなく、 売上の55.6%を返金しているのであり、 この委託先の条件は、虚偽になります。 虚偽だからと言って、条件を明示していれば、 違法にはなりませんが、不誠実な事は確かです。 こんなところは、支払う段階にまた、難癖をつけたり、 支払いを平気で遅らせたりするので、 納入は控えた方が良いと思います。

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