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生活保護受給者の医療費について 質問1 生活保護制度について勉強している中で分からないことがあります。 生活保…

生活保護受給者の医療費について 質問1 生活保護制度について勉強している中で分からないことがあります。 生活保護受給者が保護開始から受けている保護費の総額を超える臨時収入 があった場合は、その総額を返還しなければならないと思います。 返還対象となる期間は、保護開始から保護廃止まででよろしいでしょうか? 質問2 返還金の中に保護費から支払われた医療費が有る場合は、10割負担分を 返還することになると思うのですが、例えば保護停止日より14日以内に 保護開始時に遡って後期高齢者医療保険に加入すれば事後になりますが 9割の給付を受けることができるでしょうか? 医療費10割の一時的な返還は、保護受給者の立場にあっては仕方のないことだと思いますが 国民の公平な医療費の負担を考えたときに、事後であっても9割の給付を受けることが 出来なければ、制度としてどうなのかと思い質問させて頂きました。 ご教授お願いします。

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ID非公開さん

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    >質問1 >返還対象となる期間は、保護開始から保護廃止まででよろしいでしょうか? その臨時収入が何に由来するか次第です。 ①給与等収入の場合 返還ではなく、世帯の当月の収入となります。 その結果、収入が生活費を上回れば、保護が停・廃止になります。 なおこの場合、原則として返還は生じません。 ②資産収入の場合 資産発生時点以降に支払われた保護費が、63条返還の対象になります。 資産の発生時点については、参考資料を見てください。 >質問2 >例えば保護停止日より14日以内に保護開始時に遡って後期高齢者医療保険に >加入すれば事後になりますが9割の給付を受けることができるでしょうか? 生保廃止により国保に代わる場合も、実際は廃止後に国保加入手続を行うことが多いですので、 後期高齢者保険についても、遡り適用は可能と思われます。 通常、医療費の請求は、月末締めで当月分を保険事業者に請求しますので、それに間に合えば大丈夫かと (以下参考) 【参考】生活保護運用事例集 東京 (問11-1) 法第63条に係る資力の発生時について 法第63条は、本来生活に充てられるべき資力があるものの、直ちに最低生活のために活用できない事情にある場合に、とりあえず保護を行い、当該資力が換金されるなどして最低生活に充当できるようになった段階で、既に支給した保護金品との調整を図ろうとするものである。 そのため、「資力があると判断される時点がいつなのか」が重要となるのであれば、具体的に例示をされたい。 《答》 1 考え方の基本 (1)生活に充てることができる形(現金あるいは現物)に具体化しない資力(資産)を保有している場合には、保護費用が生活の糧として当該資力(資産)を代替する期間(保護受給期間)の支給済保護費用に相当する額が法第63条返還金の対象となる。 (2)給付事由(請求事由)が発生したことにより当然に受領できる保険金、年金、補償金、及び相続資産等については、当該事由の発生時から資力があるものとみなす。 (3) 事由が発生したことに伴い、訴訟、調停、和解等により確定しなければならないもの(係争の結果を待たなければ資力を得るかどうかが判らないもの)については、確定した時点で資力が発生したものとする。 2 通知の意味 法第63条の費用返還については、あらかじめ法第63条の返還義務を文書により通知しておくことが望ましい。通知をしていなくても返還義務が消滅するわけではないが、後日費用の返還を求める際のトラブルを避けるために、事前に被保護者に対して十分な説明を行っておくことが重要である。 3 資力の発生時点 (1) 土地・自動車 ① 保護開始時から保有を認められないもの・・・・・・・・・・保護開始日 ② 保護受給中に保有を認められなくなったもの・・保有を認めないとした日 ③ 保有を認められているものを売却した場合・・・・・・・売買契約成立日 (2) 年金 ① 障害年金・・・・・・・・・・・・・・年金が遡及して支給開始される日 ② 特別障害給付金・・・・・・・・・・・支給の対象となる最初の月の初日 ③ その他の年金・・・・・・・・・・・・年金が遡及して支給開始される日 *国民年金死亡一時金、未支給年金は、被保険者の死亡日 (3) 生命保険 ① 開始時の解約返戻金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・保護開始日 ② 入院給付金・・・・・・・・・・・・・・・・ 給付の対象となる日以降 ③ 死亡給付金・・・・・・・・・・・・・・・・・・給付事由が発生した日 (4) 交通事故の補償金 ① 自動車損害賠償法(強制保険)による保険金・・・・・・・・事故発生日 ② 慰謝料・・・・・・ 確実に支払われると判断された時点(示談成立時日) *自賠責保険の適用による「慰謝料」については、①の事故発生日とする。 (5) 災害補償金 ① 被災による補償金、保険金・・・・・・・・・・・・・・・・・・被災日 ② 被災による損害賠償金・・・・・・・判決確定日または和解が成立した日 (注) 判決の確定とは、判決が通常の不服申立て方法(上訴等)によっては争うことのできなくなった状態をいう。判決の確定時期は、通常は上訴期間(抗訴、上告、上告受理の申立て)等満了時である。上訴期間満了前でも、上訴権のある当事者が上訴権を放棄したときは、放棄時に確定する。また、上告審(最高裁)判決は、元々上訴等を行えないので、言渡しと同時に確定する。 ③ 労働者災害補償保険法による保険給付・・・労災の支給決定がなされた日 (6) 離婚に伴う慰謝料等 ① 慰謝料・・・・・・・・調停、審判、訴訟等により慰謝料等が確定した日 (7) 相続 ① 遺産(法定相続・遺言による相続など) ・・・・・・被相続者の死亡日 ② 遺産(特別縁故者への分与) ・・・・・・・・・・・・請求を行った日 (8) 雇用保険 ① 失業給付・・・・・・・・・・・・・待期期間・給付制限の終了日の翌日 ② 高年齢求職者給付金・・・・・・・・・公共職業安定所の指定する認定日 (9) 傷病手当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・支給対象期間の始期

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