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毎日の始業時間前朝礼、残業代を遡って請求できる? 2月に退職予定です。 まだ会社には伝えておりません。 度…

毎日の始業時間前朝礼、残業代を遡って請求できる? 2月に退職予定です。 まだ会社には伝えておりません。 度重なる嫌がらせを役員から、私の後輩を使用して行われています。 パワハラを指摘しようと思いましたが、直接行われていないため証拠集めがとても難しいです。 (後輩達が役員に言われ、私が不在時に作業場を模様替え、私の机の位置を変える。私が抗議しても作業台の高さを上げる(その事により身長的にとても作業するのに負担がかかる)、私の仕事場を片付けろ片付けろと無理を言われてる(今まで他の人がしていても言われなかったこと、かたづけようのないものまで私だけ言われる。)) パワハラで辞めれないにしても、毎朝毎朝部署朝礼が始業時間15分前にあるため、その分を残業代として未払い請求できないか、と思っています。 ちなみに、全体朝礼も週一で15分前に有りましたが、前社長がこれは違反であると言ったので始業後に一年前くらいに変更されました。 その際に部署朝礼も変更されるかと思いましたが、なにも変更は有りませんでした。 他の部署は朝礼を始業時間後にしています。 この朝礼15分を、0.4時間として、過去2年間の分を退職時に請求することはできませんか? 少額になりますので、弁護士などに頼ると赤字になります。できるだけお金をかけず、請求したいのですが、可能でしょうか。 ちなみに会社の残業時間入力は30分単位になっています。毎日15分ならば請求出来ないのでしょうか。

補足

ありがとうございます。 会社命令であると、どのように証拠を掴むべきでしょうか。 入社時朝礼にでなければならないと指示されましたが、もう何年も前のことですので勿論証拠に残っていません。 今更ながら社長に、朝礼は必ず出なければなさない、とどうにか言わせてそれを録音しておく、という事でしょうか。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    できますよ。 そもそも、就業時間は一分単位で計算しなければなりません。 ただし、1ヶ月の合計残業時間については切り捨て、切り上げが認められています。 今回のケース、月の出勤を20日として計算します。 15分×20日=300分 =5時間 つまり、月に5時間の残業があったことになります。 これを、過去2年分さかのぼるわけですから、 5時間×24ヶ月=120時間 120時間分の残業代が請求可能です。 ただし、条件として 15分前朝礼が会社命令であった という事が大事です。

  • 試しに朝礼に出席しないで上司の反応の会話を録音してみてはどうでしょうか。

  • そもそも、労基法として残業30分単位はおかしいので、15分でも請求は出来ます。 ただ、朝礼が出席しなければならない命令業務であれば、です。

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