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ビジネススクールのマルチ商法の中途解約に付いてです。 Twitterで誘われ、株式会社iXSという事務所に2017年8…

ビジネススクールのマルチ商法の中途解約に付いてです。 Twitterで誘われ、株式会社iXSという事務所に2017年8月に入りました。 その事務所に行って授業を受ける形です。 月謝も払います。しかし、自分がやりたかったことがそもそも違うし、マルチ商法そのもの。 そして退会を前向きに考えていますが、クーリングオフ期間は過ぎてしまいましたので入会金は諦めるつもりです。 ここで質問。 授業を1度受けたので、役務提供された後だと思いますが、 契約書には、「中途解約の際、当社は契約及び履行に必要な費用全てに年利6%で遅延損害金を請求することが出来る」という内容が書いてあります。 この「費用すべて」とは、入会金+月謝1年分のことなのか? これは無視できないのか? 会社側は合法? 消費者センターで相談してもどうにもならないのか? 甘い気持ちで危険な世界に迷い込んだのは自分のせいだと反省しています。このような疑問は自分だけでないと思います。騙されてしまった自分やほかの方のためにも、何とか抜け出せる助言が欲しいです。 回答お待ちしています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ここで結論を出さず、消費生活センターに早めに行ってください。 謎が多すぎるのと、話の流れだけ読むと去年、福岡で逮捕者出たセミナーと同じような感じを受けます。 連鎖販売取引(マルチ商法)の勧誘がルール通りに行われて、勧誘場所や勧誘目的を告げること、法定書面の交付があり、記載事項に漏れが無く、20日間のクーリングオフがあり、その他不実告知もない契約だったかどうか。 逆に、先にセミナーの勧誘があって、後からマルチの勧誘だったと判明したのであれば昨年の福岡の事件と一緒で犯罪です。 そもそも何の契約をしたのかから不明です。 クーリングオフも、書面が渡されていて、内容に不備がないからこそカウントダウンされるものであり、そこがデタラメならまだ20日間あると思われます。 だから早めに消費生活センターに行ってください。

  • 月謝方式の方が安全だ。エステティックや英会話、老人ホームも。

  • ixsの被害者がここで集まっていますから相談しあって対処すれば?? http://brch14.com/2016/12/04/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BEskso%E5%A4%A7%E9%87%8E%E4%BE%91%E4%B9%9F-%E5%B7%A5%E8%97%A4-%E5%B0%86%E5%A4%AA-%E6%A0%97%E5%8E%9F-%E7%9B%B4%E4%B9%9F-%E6%BF%B1%E9%83%A8%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%8D/#comment-674

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