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危険物取り扱いについて、質問させて頂きます。 種類:第4類に該当する品物を、指定数量未満(1/5未満、例:1石20ℓな…

危険物取り扱いについて、質問させて頂きます。 種類:第4類に該当する品物を、指定数量未満(1/5未満、例:1石20ℓなど)を保管する際、保管庫や保管場所の規制などはあるんでしょうか?消防法等確認しましたが、指定数量以上の事ばかりの記載で困っています、かなりしろ〜とです。どなたかご教授願いま^^;

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    危険物は指定数量未満だからと自由に保管していいわけではなくて、 それぞれに指定数量があるように、指定数量よりも少ない少量危険物とされる数量もある。 その少量危険物の数量以上を取り扱い、または保管する場合にも手続きが必要。 手続きをしないで取り扱いでまたは保管していたのを発見したら、消防による注意などがある。 量によっては注意以上の罰が

  • 規制があるか、ないか、の話であって、 危険物に変わりありません。 量に関係なく、保管方法は同じです。 火気厳禁はもちろん。 直射日光の当たらない冷暗所等です。 居室であれば、風通しを良くする。 容器は言うまでもないですよね。

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