解決済み
マイナンバーについてです。画像のようなハガキが届きました。 バイト自体はノリが合わなかったため一度だけ体験で行ったっきり行かなくなった所です。もう数ヶ月前にすでに辞めている所から来たので驚きました。 ここで質問ですが、 1.マイナンバーは提出しなければならないのか?なお法律上、義務だった場合、断ったらどうなるか? 2.自分は今マイナンバーが手元に無いのですが、もし提出するとしたら発行しなければならないのか? 御回答お待ちしております。 よろしくお願いします。
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提出しなくて問題ありません。 >マイナンバーは提出しなければならないのか?なお法律上 提出は絶対でも強制でもありません。 ↓こちらの回答の通りです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12179249287 ↑で質問者様が知りたいことは網羅されていると思います。 提出しなくても不利益がないのにわざわざマイナンバーを提供すると 悪用のリスクを抱えるだけです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13171629518 >自分は今マイナンバーが手元に無いのですが それで支障はないでしょう。 上のリンクの通り働くときもマイナンバーは絶対でも強制でもありませんし、 役所の手続きでも マイナンバーなしの手ぶらで処理してくれます テレビ朝日 【羽鳥慎一モーニングショー】&2016年1月12日読売新聞 役所でもマイナンバー通知カードやマイナンバーカードは不要 自分の「マイナンバー」が分からない・窓口で代行記入 運用が始まったマイナンバー制度について厚生労働省などが窓口での運用に関する通知を全国の自治体に出したことがわかった。 国民健康保険などの手続きで申請者が自分のマイナンバーを把握していない場合、職員らが番号を調べ書類への記入を代行することなどを認める内容。 参考までに自分のマイナンバーを知る方法は↓に挙げますが http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12169784827 マイナンバーを知りたいのなら 住民票から知るべきで マイナンバー通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)を発行してもらっても 何のメリットもありません。 マイナンバーの受け取りをしても、自分が義務を抱えて困るだけです。 関係条文 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第七条 3 市町村長は、前二項の規定による通知をするときは、当該通知を受ける者が個人番号カードの交付を円滑に受けることができるよう、当該交付の手続に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 4 通知カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出をする場合には、当該届出と同時に、当該通知カードを市町村長に提出しなければならない。この場合において、市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知カードに係る記載事項の変更その他の総務省令で定める措置を講じなければならない。 5 前項の場合を除くほか、通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードに係る記載事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(以下「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該通知カードを提出しなければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。 6 通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。 7 通知カードの交付を受けている者は、第十七条第一項の規定による個人番号カードの交付を受けようとする場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該通知カードを住所地市町村長に返納しなければならない。 第十七条 2 個人番号カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届をする場合には、当該最初の転入届と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。 4 第二項の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨を住所地市町村長に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。 5 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。 7 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを住所地市町村長に返納しなければならない。 要は、マイナンバー通知カードやマイナンバーカードを持っていると ・紛失したときは、直ちに役場に届け出をしなければならない。 ・移転転入手続には、カードを提示しなければならない。 ・カードに記載された事項に変更がある場合は、14日以内に役場に届け出なければならない。 の法的義務が発生します。 現在は単に なくしたり、引っ越すときに届けてくれ と言うだけですが、 将来 下のリンクの通りマイナンバーで紐付ける内容を増やすと (監視国家に向けて突き進むと) 様々な法的義務が追加される可能性があります。 だから マイナンバー通知カードを受け取っていないと法的義務が増えなくて済むって話です。 マイナンバーと紐付けられている情報は今現在は住所氏名など限られた情報でしかないが将来は預金など財産や病歴を紐付けることを考えている。 既に住基ネットの時代から以下のような情報を国主導で住基カードに組み入れる計画があったそうです。 住所氏名生年月日性別以外にも、 財務省関係 1)金融機関・証券会社・保険会社の口座残高 2)不動産所有の有無 3)納税関係(延滞の有無、脱税の有無の記録等) 4)為替関係(送金・外貨交換状況) 厚生労働省 1)国民健康保険・国民年金の加入の有無 2)病歴(家族含む) 外務省 1)海外渡航歴 警察庁 1)犯罪歴 2)自動車・バイクの所有の有無 3)本籍の記載 それが住基カードが発行されなくなり住基ネットが形骸化してマイナンバーにすり替わったのは利権どっぷりだからです。 (マイナンバーと利権で検索すると 物凄い税金の無駄がわかりますよ) 従って マイナンバー通知カードを受け取ったり マイナンバーカードを発行しているとこのようなものに関係して 法的義務が追加される恐れがあります。 マイナンバーを悪用して、個人情報を闇売買する側は 紐付けられる情報が多いほど嬉しいわけです。それだけ法的義務を受け入れるほど犯罪に巻き込まれる確率が上がるでしょう。
会社には収集の義務があります。 来年の1月に、今年働いた人すべてに源泉徴収票を発行するためです。 今のところ労働者には義務付けられていませんので、そのまま放っておいても大きな問題にはなりません。
体験時に登録した情報が残ってるだけで、その情報を元に一斉にお願いを通知しただけだと思うので提出の必要は無いと思います。 会社側としては名前がある以上法律に基づいてマイナンバーを集めないといけないと思うので、その会社に直接連絡をして辞めたのにハガキが届いたから名前を消すように依頼したらいいと思います。
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