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経営事項審査(建設業)の申請は社会保険労務士が行なえるのでしょうか? 行なえないとしたら、六法他のどこをみればわかるでしょうか 教えてください
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経営事項審査(建設業)の申請は社会保険労務士が行なえるのでしょうか? →行えません。行政書士の業務範囲となります。 社会保険労務士法第2条 ・社会保険労務士の業務の中に経営事項審査の申請は含まれていません。 行政書士法第1条の2、第1条の3 ・行政書士は人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成等を業とする。 ・その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
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