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育休から復帰後5ヶ月で主人の転勤により退職することになりました。

育休から復帰後5ヶ月で主人の転勤により退職することになりました。退職して2ヶ月後にはパートで別の仕事を始める予定ですがそれまで失業保険を貰うつもりです。 正社員で働いていたので金額がそれなりにあり主人の扶養には入れないと思います。 この場合必要な手続きは何がありますか? またいつから主人の扶養に入れるようになりますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    『育休から復帰後5ヶ月で主人の転勤により退職することになりました。』 お子さんがまだ3歳未満で、保育施設に入所できないなどで育児に専念しなければいけないということなら、受給期間延長をすることもできます。 その場合は延長している間は被扶養者になれるでしょう。 (ご主人ではなくあなたの)転居先から今までの職場までの通勤時間が通常の通勤手段ならおおむね往復4時間以上かかるというようなことであれば特定理由離職者に該当してくるでしょうから、支給はすぐに始まることになるはずですから、離職時点から国保か任意継続にすることになります。 ただし、特定理由離職者や特定受給資格者になった場合や相当する理由による離職である場合、たいていの自治体は国保の保険料を減免していますから、切り替えの手続きとは別に減免を受ける手続きをして減免対象になれば、離職日の属する翌年度末までの国保の保険料は減免されると思います。 任意継続を選択することもできますが、任意継続には資格喪失後20日以内という手続きの期限があります。任意継続に減免はありませんし、保険料は2年間変わりません。 国保の減免が受けられない場合はどちらが保険料が低くなるかは具体的に国保の担当部署に聞かないとわからないでしょう。 ですから、今からでも給与明細片手に転居先の担当部署に電話やメールで問い合わせてみるといいかと。いきなりメールだと返事がいつ来るかわからないですから、最初は電話のほうがいいと思います。転居先の自治体のHP内で検索すれば該当する部署がどこで連絡方法がわかると思います。 年金は扶養や任意継続と言う考え方自体がありませんから、国民年金になります。こちらにも若年層向けや離職理由による保険料の払い込み猶予が受けられるはずです。転居先の国保の部署や管轄の年金事務所に聞けばわかると思います。 万が一にも給付制限が付されてしまって給付制限中は被扶養者にはなれませんという健保組合である場合、健康保険の被扶養者と年金の3号被保険者は必ずセットであるように思っていましたけど、給付制限中に被扶養者になれない健保でも、年金を3号被保険者にすることはできるそうです。 離職時にどのような手続きが必要かはハローワークで聞いてもある程度は教えてくれるはずです。

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