解決済み
旅行業務取扱管理者について質問です。 もし、独立して旅行業務を行うとして、海外からのお客様を国内旅行でご案内する場合。国内管理者が必要なのか、総合管理者が必要なのかどちらか知りたいです。
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国内、総合どちらでも大丈夫ですよ。 行うのは本邦内、つまり国内旅行であり国内はどちらも適用範囲内です。 次に海外からの訪日観光客をご案内する場合ですが、これは資格適用範囲とは関係ありません。 国内、総合の枠決めは「旅行をどこでやるのか」であり「旅行客は誰か」は問題ではありません。 ただ、国内も総合も場合によってはご案内できないことがあります。 そもそも独立して旅行業者を行う場合旅行業登録を観光庁またはメインの営業所が所在する都道府県知事に行わなければなりなせん。そして登録する旅行業にもいくつか種類があります。第一種旅行業、第二種、第三種、地域限定があります。これらは行うことができる旅行業の範囲によって区分分けされています 例えば、第一種だと全国津々浦々の全ての旅行業を取り扱うことができますが、地域限定だと営業所の周辺の旅行業しかできません。 ですので、どちらかの資格があれば原則としてご案内できますが、お客様のご希望など場合によってはご案内できないこともあります。 参考にもならないかもしれませんがお力になれたら幸いです。
「誰を」ではなく「何処へ」が問題だろう。 例え外人でも「他人が」日本に連れてくれば、それは日本人。
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