解決済み
雇用形態について私は現在個人事業をしています。 知り合いのつてで、人手不足で手伝ってほしいというところを紹介され、自分の仕事が無いときは勉強をかねて行くことにしました。 同業種なので、私としては外注扱いにしてもらい、手伝いをした日数で、請求書を出して、それで振り込んでもらうつもりでいました。 しかし、初日の終業後に、私個人の怪我をしたときの保険に私が入っていないため、 アルバイトで雇用をすると、こちらの労災が使えると言われ、話のながれで、アルバイト雇用になろうとしています。 そうなると、車の任意保健証、マイナンバー通知のコピー(本籍地)、雇用申請用紙(会社側のつくったもの)、なぜか私個人の損害賠償保険(私の請け負った現場でしか使えませんが)のコピー、保険料控除の紙、等いろいろ書いて提出しなくてはなりません。 私からすると同業者(大手)に個人情報が収集されてしまうと思ってしまいますし、 事業所得ではなく、給与所得になりますが、消費税が受け取れなくなります。また、源泉徴収されるので、話していた金額が手元に入らない+年末に申告して還付しなくてはなりません。 人を雇用している立場の方、 個人事業の人をアルバイト雇用するのは、情報収集したいからでしようか?マイナンバーなど、きいてしまうと、個人事業の売上まで把握出来てしまったりするものなのでしょうか? 個人事業をされてる方、 同じような経験のある方はいないでしょうか? 個人事業をしながら、アルバイト雇用されている方はどのようなメリットデメリットがあるでしょうか? うまくまとめれませんが、 その他ご意見お願い致します。
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>マイナンバーなど、きいてしまうと、個人事業の売上まで把握出来てしまったりするものなのでしょうか? マイナンバーは未提出でも不利益はありませんので この制度が信用できない などの理由で提出拒否してしまえば 根元から不安を断つことができますね http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12166581347 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11167110626 現時点では 個人事業の売上までは調べることはできまんよ マイナンバーと紐付けられていないからです しかしですねぇ ↑のリンクの中の記載、あるいはさらにその先のリンクからの記載から転載しますが A マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間はアルバイト先にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 詳細は後述しますがハッカーや名簿屋などが協力して会社からマイナンバーが洩れ、役所からマイナンバーに紐付けられた情報が流出すれば個人情報が他人に知られる可能性があります。 B 既に住基ネットの時代から以下のような情報を国主導で住基カードに組み入れる計画があったそうです。 住所氏名生年月日性別以外にも、 財務省関係 1)金融機関・証券会社・保険会社の口座残高 2)不動産所有の有無 3)納税関係(延滞の有無、脱税の有無の記録等) 4)為替関係(送金・外貨交換状況) 厚生労働省 1)国民健康保険・国民年金の加入の有無 2)病歴(家族含む) 外務省 1)海外渡航歴 警察庁 1)犯罪歴 2)自動車・バイクの所有の有無 3)本籍の記載 それが住基カードが発行されなくなり住基ネットが形骸化してマイナンバーにすり替わったのは利権どっぷりだからです。 ~~~~~~ ですから マイナンバーを提出してしまうと、たとえ辞めても7年間記録が残ることになり、後追いで将来マイナンバーにいろいろ個人情報が紐付けられると マイナンバーが残っている限りこれらの個人情報が洩れて 売買される恐れがあります。 情報やや裏名簿屋がそれぞれ 会社の内通者と役所の内通者とに接触すれば 一つの番号を通して個人情報満載の裏名簿ができる可能性があります。 なお 上の紐付けリストは「住基ネット時代に発覚したもの」だけであり、 マイナンバー制度で強化され他にもいろいろ追加される恐れがあります。 既に図書館カードとかポイントカードにマイナンバーカードを用いるとか常軌を逸した発言をする閣僚が出ていますよね? マイナンバー制度の建前は 「税と社会保障と災害限定」のはずですが 政府自身がそれを破って監視国家を目指すと白状しています。 だから マイナンバーは提出しないほうが格段にメリットがあるのです なお >個人事業をしながら、アルバイト雇用されている方はどのようなメリットデメリットがあるでしょうか? 副業禁止して絶対に許さないの立場で副業をあばくことに執心の場合は メリットはあるでしょうね。 副業は労働基準法でダブルワーク(副業)が禁止されて違法なのではありません。原則認められています。 例外として企業で禁止できます。 ところが大半の企業が例外を使っているって話です。 なぜ 禁止する企業が多いかというと 本業副業合わせて週40時間以上働くと 超過分は25%増の割増賃金を払わないといけないからです。もっとも割増賃金を支払う方が後から就業した企業になるので、自分のところに就業したあとで別の仕事をされても割増賃金を支払うことはないのですが、まとめて禁止している場合が多いですね。 企業にとっては甘いところと厳しいところがありますが、 副業は断固許さんの企業の場合、 事業所得にして住民税を普通徴収にされ、副業隠しをされることを嫌がるケースはると思いますよ。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13168372983
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