暦日(カレンダーの日数)でいえば、そうなります。 実際は24時間、職場に拘束されるうちに16時間勤務しなければなりません。 つまり、労基法で定める1日の勤務時間(8時間)の2倍働くのです。 ですから、朝出勤して、翌朝に勤務が終わって帰宅すれば「暦日で1日の間に2日分」働いているのです。 1ヶ月が30日だと、そのうちに土日が8日ぐらいあります。 それを引くと、勤務を要する日は22日となります。 それを24時間拘束勤務にすると、月に11日勤務すればよいことになるんですよ。
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