解決済み
要介護認定等基準時間の算定方法について教えてください。中央法規の一問一答パーフェクトガイドの66ページ 問題105の解説に、要介護認定等基準時間の算定方法は「5分野の各行為ごとに要する時間および、特別な医療に関する項目から求められた時間を合算する」と解説してありますが、中央法規の別冊のワークブックの44ページ 16行目の審査・判定の項目には「介助等にかかる5分野の行為に区分して、コンピューターにより要介護認定等基準時間を算定」との記載があります。 分かりやすくすると一問一答の解説ですと 5分野+特別な医療=要介護認定等基準時間 ワークブックの解説ですと 5分野=要介護認定等基準時間 となります。 これはどちらが正解で、どのように解釈すればいいのか、分かりやすく教えてください。
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まず、認定調査の項目から 5分野に分け、それぞれ樹形図により それぞれの分野の介護時間を導き出します。 でそれを全て合計した時間に、 調査票6群の特別な医療の各項目に割り振られた 時間を合計したものが要介護認定等基準時間になります。 コンピュータによる自動計算の場合は、合計時間の 中にあらかじめ6群の特別な医療の時間が計算されて 要介護認定等基準時間が出てきます。 ほとんどの自治体ではコンピュータによる自動計算に なっていますので中央法規の記載では特別な医療の時間に ついて省略されているものと思われます。
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