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私は、派遣社員で育児休業中です。(元いた職場には復職出来ません)

私は、派遣社員で育児休業中です。(元いた職場には復職出来ません)来月で育休が終了しますが、希望する保育園の空きが無く途中入園が厳しい状況です。(転勤族の為、近くに頼れる両親はいません) 市に問い合わせたところ、9月1日から来年度の入園応募は始まったが、4月からの入園であればおそらく可能であろうとの事でした。 育休の延長も考えたのですが、ここに来て年度末に主人の転勤がありそうな気配です。(転勤先は地元で、両実家が近くなります) 主人と相談したところ、来月の育休終了後は復職せず退職。保育園も申し込みはせず、地元に帰ってから保育園に入れて仕事復帰して欲しい。仮に転勤が無くとも、もうしばらく家に居て育児に専念して欲しい。と言われました。 私も、子供と離れるのも寂しくなってしまったし、もし復職出来たとしても、またすぐ引っ越しで辞めなくてはならないのなら、、と納得しました。 ちなみに派遣会社の求人はチェックしましたが、条件の合う求人はありませんでした。 退職する旨を、派遣会社に伝えようと思うのですが、せっかく育休を頂いたのに復職せずに退職なんて良いのかな?という疑問と罪悪感に悩んでいます。 また、ネットでいろいろ調べましたが、派遣社員の育休終了後の流れもイマイチよく分かっていないので、伝えるタイミングも今すぐするべきか、それとも育休終了時にするべきか悩んでいます。 やはり育休終了後に退職は非常識でしょうか? また、育休終了後の派遣会社からの連絡など流れを教えていただけたらと思います。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    復帰後の仕事が決まらなければ、どちらにしても退職になります。 小さい子供がいる人を受け入れてくれる派遣先はほとんど無いので、派遣の場合、育休を取得出来ても、復帰後の仕事が見つからず退職になる人が多いです。 なので派遣会社も、そこは想定内かと思います。 育休が終わる1ヶ月前くらいには派遣先から連絡があるかと思いますが、退職するなら質問者さんから早めに連絡した方が良いです。

  • まずですよ、育休って半年延長したのも終わってしまうってことですか? それとも、延長していない1歳までの育休が終わるんですか? 延長していないなら、そういう事情ですから延長できると思います。適用になるのかはよくわかりませんが、この10月1日から延長できる最大の期間が2歳までになるはずですから、2歳までならあと1年あるって話にもなるんじゃないでしょうか? そうやって育休を取っている間は、免除の手続きさえしてあれば派遣会社も社会保険料は免除されてますから、「延長してもらって構いませんよ」と言うと思います。 まずはそこを確かめましょう。 延長したときは、保険料免除の手続きもその都度必要だろうと思いますから、気をつけましょう。 延長していたのが終わるって話なら、今の時点ではご主人の転勤は決まっていないので理由にはできませんが、保育施設に入所できず他に看ていてくれる人もなく、育児のために離職をしたということになるでしょう。その場合には育児に専念しなければいけない間はいわゆる失業手当の手続きもできませんから、受給期間延長手続きを取ることになるでしょう。結果として特定理由離職者に相当するでしょう。 『来月の育休終了後は復職せず退職。保育園も申し込みはせず、地元に帰ってから保育園に入れて仕事復帰して欲しい』も『転勤が無くとも、もうしばらく家に居て育児に専念して欲しい』も、両方とも可能だってことです。細かい部分はともかく。 休職したまま退職するなんてよくある話です。全く気にしないって言うのは大間違いだと思いますが、それほど気に病む必要もありません。誰が悪いって、産めや働けやとあおっておいて、そのための環境を整えられない安倍晋三や差別主義者の小池百合子がが悪いんです。

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  • >私も、子供と離れるのも寂しくなってしまったし、もし復職出来たとしても、またすぐ引っ越しで辞めなくてはならないのなら、、と納得しました。 復職して、すぐ転勤になってしまうのは「やむを得ない」理由ですから、派遣会社は何も言えません。あなたの意思やわがままではないのですから当然です。不可抗力ですから仕方がありません。 ですが、子どもと離れたくないとか、ご主人が育児に専念して欲しいというのは単なるわがままです。(ご主人も企業で働く方なのに、育休後に退職を勧めるのには驚きです) >ちなみに派遣会社の求人はチェックしましたが、条件の合う求人はありませんでした。 非公開求人もありますから、ないとは言い切れませんよ。 >退職する旨を、派遣会社に伝えようと思うのですが、せっかく育休を頂いたのに復職せずに退職なんて良いのかな? 良くないですね。育休は復帰することが前提で、手当を払っているのです。 以前、派遣ではありませんが、私の職場で育休を取ってそのまま退職した人がいました。本人は知りませんが、給料泥棒と言われていましたね。 まぁ、派遣の場合は同僚というものがいないようなものですから、そういうことを言われることはないですが、派遣会社の社員はそう思うでしょうね。

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  • 育休終了後に退職するのは、非常識かと言われれば 非常識となりますね。 事業主は、育休の申請があったら拒めないのです。 労働者が強引に取れる休暇なのです。それで、 会社に戻る前提での扱いにしてもらっているので、 やむを得ない事情でないかぎりは、復帰する前提と なります。 ちなみに、下記の人には育児休暇を認めなくてよいことに なっています。 ・当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者 ・育児休業申し出があった日から起算して、1年以内に雇用関係 が終了することが明らかな労働者 ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 つまり、申し出をして1年以内にやめる人には、あげなくて いいですよ=復帰する人にあげてください、となります。 また、雇用の形態も、 ・労働者(日々雇用される者を除く)が対象となる。ただし、 有期雇用労働者については次のいずれにも該当していなけ ればならない(第5条1項)。 1.当該事業主に引き続き1年以上雇用されていること。 2.子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと。 平成29年1月の改正法施行により、申出時点で雇用契約の継続があるかどうか不明の場合でも取得できるようになる。 質問者さんは、派遣社員で有期契約だと思いますので、 上記1と2に該当しないと、本来、もらえないものです。 ですので、子どもと離れたくなくなった、とか、夫が家事に 専念してほしいとか、個人的な理由で復職しないのは、会社 からしたら、非常識だと取られるでしょう。 ダメ元でも途中入園の申し込みをして、預かってもらえるなら、 復帰するのが常識となります。 転勤については、辞令が出てから会社に相談されるのが良いでしょう。 ちなみに、10月から法律が改正されますが、 適用されるにしても、希望しただけでは適用されません。 きちんと申し込んでそれでも入れなかった証明が必要です。 【確認書類】 支給対象となる期間の延長手続きに係る支給申請書を提出する際には、2.の添付書類に加えて、以下の書類が必要となります。 •「市町村が発行した保育所の入所保留の通知書など当面保育所において保育が行われない事実を証明することができる書類」※市町村からの発行が困難な場合は、ハローワークにご相談ください。 ・・・[【延長事由】1.の場合] •「世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳」 ・・・[【延長事由】2.(1)及び(3)の場合] •「保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等」 ・・・[【延長事由】2.(2)の場合] •「母子健康手帳」 ・・・[【延長事由】2.(4)の場合]

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