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内定承諾に不備があるのと、入社日について教えていただけないでしょうか。 質問は、 内定承諾書に捺印ミスがあった事…

内定承諾に不備があるのと、入社日について教えていただけないでしょうか。 質問は、 内定承諾書に捺印ミスがあった事がわかっており、修正は後日となっております。 それと同時に、採用内定通知書の入社日は、 今月の一日となっております。 内定いただいた会社は、特定派遣を行っており、 私は、派遣技術者員として内定頂いたのですが、 派遣先が決まらず、未だ仕事をする事ができず、 入社日を会社側から変更となっています。 労働条件は、試用期間ありの期間の定めありです。 この場合、内定取り消しとかに成るのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    既に入社日が過ぎています。。内定取り消しは、内定決定から入社日前日までに行うもの。。。内定の取消はできません。 今月の1日が入社日、、、であれば、既に雇用開始されています。 雇用契約が成立しています。入社日以降の業務については会社の責任(派遣先が決まらないのも会社の責任)です。休業手当をもらいましょう。

  • 法律的には解雇になりません。特定派遣の要員とはいえ、派遣元企業の構成員です。派遣する先がなければ社内で請負業務などをこなすのが普通です。

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