解決済み
市役所で税金を滞納しておりました。父と祖母が立て続けに亡くなり。その葬儀の費用で金を借り。仕事も上手くいかなかったので。借金を返すのが精一杯でした。そして、その市役所では一年間分割で払い続ければ利子を免除してくれると言っていたのでそれに甘えて利子のある借金を優先していたのも事実です。そして、借金の返済もめどが立ち。それを機に仕事を変え。また、実家に移り住み。今までよりお金に余裕ができたのでそれを市役所に話して分割の約束をし。お互いに納得の上で返済を始めました。それから、まだ一回も遅れてないんですがある時差し押さえ通知がきました。正直何も預金もないので給料が際抑えられたのかと思い連絡を取ったところ。親の預金を差し押さえられていました。まだ約束してから一回も遅れてないのに。しかも、親の預金が抑えられるなんてあっていいのでしょうか?子供の借金を親が背負う必要なんてないはずなのに。市役所に言ってもそんなの関係ない。後は親と相談してくれの一点ばりです。親の金を勝手に使うなんてこれでは俺泥棒じゃないですか。確かに滞納していたのは俺が悪いですが。親の金を持っていくなんて正直今でも親の目がまるで泥棒を見るよう科のように見られてる気がしてまともに見られません。こんなことあってもいいのでしょうか?
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お母さんは、あなたの滞納について「納税保証」されていますか? 「納税保証」されている場合には、保証人であるお母さんが納付催告を受け、納付催告書を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しない場合、お母さん名義の財産を差し押さえることができます。 国税徴収法 第47条(差押の要件) ①次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。 一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。 二 納税者が国税通則法第三十七条第一項 各号(督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。 ②国税の納期限後前項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき国税通則法第三十八条第一項 各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、徴収職員は、直ちにその財産を差し押えることができる。 ③第二次納税義務者又は保証人について第一項の規定を適用する場合には、同項中「督促状」とあるのは、「納付催告書」とする。 「納税保証」されていない場合には、国税徴収法基本通達47条関係5は「差押えの対象となる財産は、差押えをする時に滞納者に帰属しているものでなければならない」としていますので、お母さん名義の財産の差押は違法となります。弁護士に相談のうえ、市長に「審査請求書」を提出して下さい。
滞納している税金は納税義務者からしか差し押さえできません。お父さんが納税義務者でお亡くなりになり、その相続がお母様にされたとみなされればお母様の口座から差し押さえすることは可能です。それらが全くなく、あなたのみが納税義務者でそれを第三者からの差し押さえはありえないと思います。もう少し具体的な情報を書き込んでいただけますと、アドバイスしやすいです。
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