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昨日、テレビでローカルニュースをぼんやりみていたら、労基署の調査で県内の7割の事業所で基準が守られていないという実態が報…

昨日、テレビでローカルニュースをぼんやりみていたら、労基署の調査で県内の7割の事業所で基準が守られていないという実態が報告されていました。テレビニュースですから通り過ぎたら聞き返せませんが、とにかくあってはならないことが7割の職場で認められたということのようです。 その多さがまず、驚きだったのですが、最後にニュースキャスターが結んだ言葉にさらに驚きました。労基署は”今後、このような摘発を積極的にやっていきたい”とコメントした、とのことでした。まるで努力目標の表明か、選手宣誓のような言い方なのです。こういうことに積極も消極もないのではないかと思いました。電通の問題が社会問題化したわけですが(だからと言うわけではないですが)、アウトとなった事業所を摘発することに躊躇する面もあると受け取られるようなコメントだと思ったのですが。つまり不作為もあるということです。窃盗や飲酒運転を捕まえて時々大目にみるという警察はないでしょう。グレーゾーンは常にありますが、それは白黒が決する前であり、黒と決してから消極的な対応になる可能性もあるみたいなコメントで多いに違和感を覚えました。行政が労働を監督するというのはこのようなザルっぽいものなのでしょうか。私が何か聞き違いをしたか、思い違いをしているのかもしれませんが。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    監督署は、指導や勧告はしますが改善はできません! こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

  • 県警の調査で県内の7割の自動車で速度制限が守られていないという実態が報告されていました。とにかくあってはならないことが7割の自動車で認められたということのようです。県警は”今後、このような摘発を積極的にやっていきたい”とコメントしました。 これに違和感を感じますか?ザルだと思いますか? わたしは思いません。 確かに違反ではあるが、それも含めて車社会が正常に機能している、という認識です。 労働関係についても同じことが言えると思いますが、どうでしょう。

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  • 労働基準法は下手に守らせると倒産する企業が増えたり、労働力が落ちる為、結果的に税収が落ちる事になります。 反対に、道路交通法は違反者を厳しく取り締まる事で税収につながります。 結局の所、法律は建前であり、国にとっての税金徴収ツールみたいなものです。 私からみれば絵にかいた餅ですよ。

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  • あなたの意見は正論です。もちろん違反を見逃すということがあれば正しいはずがありません。その報道では約7割が違反している現状があったとのことです。であればそこで働く労働者に相当な影響が出るでしょう。難しい問題です。

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