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扶養範囲内でのパートについて。 昨年12月末付で退職をし、待機期間を経て今月半ばまで失業保険の給付を受けておりまし…

扶養範囲内でのパートについて。 昨年12月末付で退職をし、待機期間を経て今月半ばまで失業保険の給付を受けておりました。 今後、夫の扶養範囲内でのパートに出る予定なのですが、そこでお伺いしたい事があります。 12月末付退職なので、今年1月までお給料がありました。なので、1月に入ってきたお給料と、失業保険給付分(50万円程)が現時点での私の収入と考えて良いのでしょうか? 103万円の壁には失業保険給付分は入らない。までは、わかったのですが、130万円の壁はいまいちわかりません。上記のような解釈で間違いないでしょうか? 本当に初歩的な質問で申し訳ございません。よろしくお願い致します。

補足

その後、調べまして、 社会保険の扶養に加入する、概ね1年間の収入が130万円を超える場合は、扶養に入れない。と見ました。 という事は、失業保険受給は終了済で、加入時無職だと大丈夫という事なのでしょうか? それともやはり、受給終了済みでも受給分は収入となるのでしょうか? よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    失業保険は税法上は非課税となり、所得税、住民税の課税対象とはなりません。 しかし、社会保険の扶養者になる場合は、失業保険も収入として見なされます。 失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある場合は、年収の見込み額が130万円を超える為、扶養として認定されません。

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