教えて!しごとの先生
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祝日を強制的に有休消化とされます。

祝日を強制的に有休消化とされます。就業規則に「祝日は休日」と記載はありませんし、労使協定が結ばれているかは不明ですが、実態として事務所には鍵がかかっており、就業することは不可能です。 これは違法にはならないのでしょう か?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    違法では、無いかもしれませんが労働側の権利として主張することはできます。 嫌なら辞めろと言われるかもしれませんが、その際は転職も視野に入れます。

    1人が参考になると回答しました

  • 法律で労働者の権利として与えられる年次有給休暇でなく、会社で付与する有給休暇の場合は余程の事情でなければ、会社が有給の取得タイミングを決めてもかまいません。 そもそも有給はリフレッシュのためのものなので、会社でそういった判断がなされた場合、それをあえて逆に働こうと言うのであれば健康を害さない努力は必要になります。 休日規定は会社によっては「会社カレンダーによる」としか記載されていない場合もありますので、何とも言えません。 強制的に休ませる事は違法ではありません。でも施錠などされている会社敷地に無断で入れば不法侵入になりますね。

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