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社労士の方!

社労士の方!転職活動の末、試用期間ありの正社員として内定を頂きました。 労働条件通知書が欲しいとメールをしたところ、 こんなメールが返ってきました。 雇用契約書について 弊社にはパート従業員が150名ほどおりますが、この人達は、 期間の定めがある人達となるので、労働条件通知書を提示し 捺印を頂いておりますが、社員(試用期間中の社員候補者を含む)へは 労働条件通知書・雇用契約書などを提示・締結しておりません。 ※簡単に言えば就業規則に基づき働いており、社員になれば 社会保険に加入し、役所へ届け出を提出しています。 ●◯◯さんの場合は、試用期間中の給与は時給883円で 正社員への登用が決まれば、給与の額が決定されます。 労働条件通知書は義務化されていないのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    社労士でなく企業人事やってますが。 結論:労基法15条に基づき賃金、労働時間など書面で明示する 義務があります。 詳細省略しますが、書面の形式までは求められていません。 だから、労働条件通知書でもいいですし、雇用契約書に労基法 15条の内容が入っているのならば問題ありません。 上記の書面による労働条件通知義務に期間の定めの有無は関係 なく、法では日雇い労働者から正社員まですべて含みます。 なんで、わざわざ労基法15条で書面による明示求めている かといえば、言った言わないなど後々の紛争が生じる事を 防止するためです。 883円とは・・・大阪ですねおそらく。最賃でしょうか。

  • 労基法15条で、労働条件通知書を明示するよう定めてあります。 正社員登用をする場合でも、労働条件を提示しなければ、後々のトラブルともなりかねません。質問者様の場合は、試用期間を設けるとのことですから、その期間の賃金とか期間など、口頭ではトラブルのもととなりますから、書面発行が必要と思われます。 会社の担当者がその様な返事をする以上、会社自体がその様な書面発行をしていないと思いますから、再度申し入れても同じ答えとなる可能性もあります。 入社前から色々と、正当な申し入れといえど、会社にとっては面倒な人間と思うかもしれません。どの様にするかは質問者様の自己責任でなされることですが、再度申し入れるのであれば、労働基準監督署で口頭助言制度(無料)を利用し、法理を説明してもらう事もできます。

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  • おかしなことをいう会社ですね。少なくとも担当課は素人かもしれません。

  • 就業規則のコピーは交付されてるってことですかね?そういうことなら就業規則に労働条件通知書で通知する事項はもれなく記載されているので会社としての義務は果たしてますね。

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