解決済み
①ㅤフリーターという法律用語はありません。いわゆる正社員でも無いし、定職に就かず行き当たりばったりで仕事をしたりしなかったりする人の俗称でしょう。 ②ㅤ社会保険加入しているパートのフルタイムは、フリーターとは大いに違います。 ㅤ社会保険に入るためには、週30時間以上労働することが原則です。そのうちフルタイムというのは1日の労働時間が8時間以上でしょう。 ㅤ社会的にも、フリーターよりも遙かに信頼されやすいと思います。
なるほど:1
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