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公認心理師の移行措置についてお尋ねします。 学校心理士と臨床発達心理士資格を有しておりますが、実務経験は現在持ち合わせ…

公認心理師の移行措置についてお尋ねします。 学校心理士と臨床発達心理士資格を有しておりますが、実務経験は現在持ち合わせていません。 この場合、完全に受験資格はなし、となるでしょうか。なお、臨床心理士養成の科目取得はしていません。 ご存知の方がおられましたらご回答下さい。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    経過措置における受験資格の特例の1つに、施行日前に大学院で公認心理師に関する科目を修めて修了した者、とあります。実務経験がないのであれば、こちらに該当するかどうかでしょう。 とりあえず、公認心理師カリキュラム等検討会の報告書P.25辺りを読んでみてください。あとは出身の大学院に問い合わせるなどで、確認するしかないですね。

  • 心理研修センターの研修などで情報を拾う事をお勧めします。

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