解決済み
輸入申告書に入れる課税価格について教えてください。 ワインの輸入申告書を作成していますが、今回インボイスに1%の値引きがありました。 荷主に確認したところ、海外メーカー(ワイナリー?)が日本国内における販促費用を負担するとのことでした。 この場合、課税価格には値引き後の金額が適用されるのでしょうか? それとも、値引きは認められず、値引き前の金額になるのでしょうか? できるだけ早めに回答を頂ければと思います。
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http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1403_jr.htm ここに載っているようです。
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