どうして会社都合なのかが疑問ですが、そこは確信があるんでしょうから置いておくとして、『傷病手当金の申請は9月まで』というのが「9月末で離職をすれば、そのあとは他の職場でならすぐに働ける状態だから9月まで」なのか、「9月末時点で離職するにあたり退職後の療養期間についての支給を受ける要件を満たせていないから9月で終わるけれども、離職後も療養が必要である」あるいは「9月末が傷病手当金の支給を受けられる1年6ヶ月が終わるけれども、離職後も療養が必要である」のどちらかなのかがわかりません。 いわゆる失業手当は失業している人に支給されるものですが、失業とは無職になって就職活動をすることを指すので、療養していて求職活動をすることができない人や就職する気がない人は失業していないので支給はされませんし、離職後の療養期間中に雇用保険の失業手当の支給を受ける手続きをすることはできません。 その状態で失業手当の支給を受けるには就職することができるように安定する必要があり、その判断は医師によるものとなります。 療養期間中については受給期間延長手続きをとることで支給を受けることを保留にしておけます。延長手続きを取らないで、再就職もしないままでいると離職の1年経過後に今までの履歴もすべて消えてしまいます。 どのくらいもらえるかは離職理由や雇用保険の被保険者として勤めた有効な期間が何年あるかなどで変わります。 9月末が退職予定ということなら、在籍中でも相談したり、問い合わせたりはハローワークも受けるので可能な限りご本人が出向いて相談したりしてきましょう。なんなら求職者登録をしてしまうと今からでも求人の紹介を受けられるかもしれません。 市区町村の福祉課などに相談して、障害者手帳の交付を受けると失業手当が若干長くもらえたり、NHKの受信料が減免されたりもあるので、申請してみてはどうでしょう。 そういう話を病院のケースワーカーや受付の人に相談してもいいかと。医師でもいいですけど。
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