試用期間に限らず、入社14日経過後の解雇は、30日前に予告することが労働基準法20条で決められています。 (解雇の予告) 第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 今日で終わり。 明日から来なくていいと言う解雇も可能です。 この場合30日分の予告手当を必要とします。 入社14日以内は、予告手当なしです。 14日は、21条に書かれてる解雇予告の必要のない入社14日以内の試しの雇用についてです。
雇入れから3カ月経過したものであれば、当然に解雇予告がなされなければなりません。 会社の設定する「試用期間」は関係ありません。 即ち、「30日前に解雇予告をする」か、30日に満たない日数分の解雇予告手当が支払われなければなりません。 「明日からいらないよーん」と言われた場合、30日分の解雇予告手当が支払われなければなりません。
詳しくないですが、解雇されたとしても、その間の給与は絶対にもらってくださいね!
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