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健康増進法についてです 調理師免許の勉強中なのですが、教科書を見てもわからない問題があるのでわかる方がいたら解説お…

健康増進法についてです 調理師免許の勉強中なのですが、教科書を見てもわからない問題があるのでわかる方がいたら解説お願いします。 ・特定給食施設を設置したものは、事業開始から一か月以内に開始の届出を厚生労働大臣に届け出る義務がある。 ・販売する食品に栄養表示または熱量に関する表示をしようとする者は、厚生労働大臣が定める栄養表示基準に従い必要な表示をしなければならない。 この二つは健康増進法に関する記述として誤っているという答えなのですが、どこがどう誤っているのかわかりません。 ・食品の広告や包装表示等を行う場合、健康の保持増進の効果等について著しく事実に相違する表示や誤認させるような表示を禁止する規定が設けられている。 また、これは健康増進法に関する記述として正しいとなっているのですが、表示に関する記述で食品表示法と健康増進法のどちらに関していることなのかわかりません。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    1つ目は健康増進法の第20条に 特定給食施設を設置した者は、その事業の開始日から1ヶ月以内にその施設の所在地の都道府県知事に、厚生労働令で定められる事項を届けなければならない。 とあるため、 厚生労働省(×) →都道府県知事(⚪︎) だと思われます。 2つ目は健康増進法16条の2より おそらく 栄養表示基準(×) →食事摂取基準(⚪︎) ではないかと思われます。 3つ目は健康増進法第31条に 食品として販売に供するものに関しての 広告、その他表示をするときは、健康の保持増進の効果について著しく事実に相違する表示をしてはならない。 とあるので健康増進法だと思われます。 合っているとは限りませんが 参考までに......

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