まだ判子おしてないでしょうか?労基署に行ってください、それと無料の弁護士相談があります、泣き寝入りせずに戦ってください
真面目だけど使えないのでしょう 例えるならば 伝票整理しておいて、と指示をうけたら綺麗揃えるけど順番を気にしないとか(時系列でかつグループ別にするとか) ファイリングしておいて、というのをただ穴開けて綴じるだけ 見出し付けもしない 言われたことは素直にやるが創意工夫と自分からアプローチすることがない 伸び代がない、と判断されたのかなと思いました
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究極論は違法に なります。 詳しくは Google検索で、 労働基準法 解雇 など打ち込んで調べてください。 が、罰則が殆どない。 それに、罰や取り消しを 求めるなら、 こちらも法的に対処しろ。 になります。 社長を殴りつけて 解雇をなしにしろ。とか 違法だから、駄目なんじゃ ないんですか?の 感情論や、 警察連れて来て、 この人、違法だから 逮捕して下さい。 とかは日本にはないの。 違法の段階で、 警察が来て、刑務所に 送られるから、 法律に書いてる事を 犯さない様にしよう とかでは、現実にはない。 極論、飲酒運転でも 捕まらねばOKと考える 人もいます。 気持ちはわかります。 こいつ…と経営者に思う。 気持ちは。 が、有効手段がないし、 余りにコストも時間も かかるんですよ。 解雇を取り消しにしようとしても 行政書士ってのが良いと 思いますが、やはり費用は 発生しますよ。 行政書士名義で、解雇取り消し にしろ。さもないと法的処置を 取ります。 と言う紙を書いて貰って 送って貰うの。 それでも、よしんば 解雇取り消し出来たとしても、 俺なら、仕事をそいつに 与えないな。 で、業務能力不十分と言う 今度は正式な方法で解雇する。 ちなみに始末書3枚で 解雇と言う会社もありましたよ。 わざと難解な仕事を与えて ミスらせて、能力不十分理由は 会社が解雇していい理由に なるから、解雇するの。 わかります。 くっそ。と思いながら、 こーゆールールを理解して いくんです。 ルールの抜け道とかも。
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