解決済み
失業保険を受給中の長期のアルバイトについて質問します。 失業保険の受給期間中は 一日5時間、週3日、週20時間以下の勤務で雇用保険はなし、契約書は受給期間中の3ヶ月 受給終了後の4ヶ月目からは週5日、1日7時間から8時間の勤務に変更になるアルバイトを始めた場合 失業保険の受給はできるのでしょうか? すぐに回答欲しいのでベストアンサーの方は知恵コイン500枚差し上げます。
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1日7時間~8時間で、週5日と言う事は・・・週35時間~40時間になります。もちろん、1ケ月以上継続のアルバイトなら、雇用保険加入になるので、貴方は「就職」した事になりますので、雇用保険の基本手当(失業手当)の受給はできません。 ですが・・・1年の雇用見込みとか、「再就職手当」の条件を満たしていれば、「再就職手当」の受給が可能になるのでは? 但し、「就職」となる勤務の1日前には、ハローワークに「就職が決まりました」と報告に行かなくてはならないので、ハローワークに確認を取って下さい。「給付制限期間中にバイトをしていた先で、給付制限終了後、1日の時間を延ばして勤務して欲しいと言われた場合、再就職手当は受給できますか?」と。
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