解決済み
質問です!会社内のメールで他者に個人のプライベートな情報を流されて、気分を害した場合は社内規則あるいは労働基準法上違法となるのでしょうか?
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気分を害したと言う事だけでは無く、「個人情報保護法」違反でしょうね。 個人情報保護法とは 注)ネット情報抜粋 個人情報の定義 顔認識・指紋認識など、特定の個人の身体的特徴をデータ化したものや、運転免許証番号・マイナンバーなど個人に割り当てられる番号等が含まれ、『特定の個人を識別できる情報』について、個人情報の対象として明確化されます。 要配慮個人情報の規定 人種や信条、社会身分、病歴、前科前歴など『本人に対する不当な差別や偏見が生じないよう特に配慮を要する個人情報』を「要配慮個人情報」として新たに規定し、要配慮個人情報を取得する場合には、原則として本人の同意を得ることが義務づけられます。 検索 違反時の罰則とリスク 個人情報保護に対する関心の高まりによって、事業者(企業・団体)の存続に関わる巨大リスクが顕在化。 個人情報保護を怠り不適正な管理によって情報漏えいした場合、事件・事故の公表によって、企業は重大なダメージを受けます。 個人情報保護法違反の罰則 個人情報取扱事業者は法の定める義務に違反し、この件に関する主務大臣の命令にも違反した場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑事罰が課せられます。 加えて、漏えいした個人情報の本人から、漏えいによる被害や、実被害が無くても、漏えいしたという事実による損害賠償民事訴訟のリスクが発生します。 これらによって、大規模漏えい事件事故の場合は巨額(総額)の賠償金支払いに直面する可能性もあります。 と言う事がでポイントは、 「あなたと言う個人を特定出来る情報の漏洩か?」 それを会社が行ったのか? 該当する場合は、「漏えいによる被害や、実被害が無くても、漏えいしたという事実による損害賠償民事訴訟のリスクが発生します。」…と言う事ですから、あなたは訴訟を起こす事も出来ます。
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