解決済み
就職活動で質問です。 私は日頃は働き、休みの日に就職活動をしようと考えてるのですが、今現在の会社が20日締めと決まりがあります。この場合例えば、7月26日と8月1日に企業の面接があった場合に直ぐに内定が出た際は、正社員でも8時20日に退職は可能でしょうか。 心配なのは1ヶ月を切っているので、揉める可能性は無いかと心配しています。 アドバイスをお願いします。
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みなさん、退職する時は、自分の都合ばかり言いますが・・・最低限、会社のルールには従う方がいいのではないでしょうか? 退職して、直ぐ次の仕事にいけるのは理想です。 ★期間の定めのない雇用の解約の申入れ★ 民法第627条 ①当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 ②期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。 ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 ③6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3カ月前にしなければならない。 貴方の会社の就業規則が、その様になっているか、わかりませんが、上記の民法第627条には、退職の意思を伝えて、2週間後には退職できる!とあります。しかし、締日が20日ですので、もし8月20日に退職したいのであれば、最低でも8月に入って、すぐ言わないとダメです。 でも、就業規則が「退職の意思を伝えて1ケ月後」とかがあるなら、そのルールは守った方がいいと思います。
2017/7/20 14:26:51にも同じような 質問されていますね。 あまりくどいと冷やかしなのかと誤解を 受けますよ。
何を根拠に1ヶ月を気にするのか知りませんが、たぶん、就業規則や契約条項の退職規定でしょう。 就業規則や契約条項は最低限守れなんて甘っちょろい話ではなく、労基法で労使双方が守るように決められているものです。そういう規定を守らないのは法律を守らないのと同義だってことです。 そもそもどうして20日締めが関係あるのか? ああ、月給制だから、その期の前半中に言えば民法上は辞められるって話? 民法のほうが優先だからって? そんなの嘘に決まってます。なんでも法律が優先されてたら、就業規則を作る意味なんてありません。そういうことを言うのはボケナスどもが労働者の味方であるふりをして、聞こえのいいことを勝手に吠えているだけです。 応募するのに、入社時期が調整できるところを選んで、さらに応募時に現職の就業規則の1ヶ月前までという退職の申し出期限に照らして入社時期は1ヶ月以上後になるだろうことをきっちり伝えてだめだというならこっちから断ります。 せっかくの誘いを断るのが無理だというなら、退職してから再就職活動しなさい。
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