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所長と事務員が管理する営業所内の

所長と事務員が管理する営業所内の金庫内の現金の扱いに関する質問です。 勤務する営業所の金庫から度々、 現金を私的に借り出す所長がいます。 当然、所長には金庫内のもの (現金を含む)を管理する責任と 経費の決済などの権限があるのですが 「母親の病院代として10万円借ります。 7月25日に返します。○×所長」 と書かれたメモ書きが金庫に入っていて 10万円が持ち出されている! と事務員から報告がありました。 実は度々、このようなことがあり、 今までは数万円を無断で持ち出し、 こっそり戻されていた~。 今回は10万円と大きく、借用書? もある。このまま放置していたら 事務員の責任になる!と切実な 訴え。 このような場合、犯罪になるので しょうか? ちなみに、会社には社内融資制度は ありません。

補足

質問に不足がありました。 事務員から私(営業社員)に 相談があったわけですか、 我々営業社員約80人に対して 事務所には 所長、課長、事務員の3人しか おらず、所長と課長はべったり。 おそらく課長は金庫の件は 知っているのでは? との憶測もあり、仮に本社 へ 通報しても金庫内のことは 管理している所長と事務員の 二人なので、いやがらせや、 逆に不利な立場に追い込まれる のでは?と恐れています。 当然、私には金庫内のことを 問いただす権限もなく、 仮に私が本社に申し立てても 情報源がバレてしまいます。 その点を踏まえ、やるからには それなりのリスク、 相手を完全に免職に追い込む 覚悟がないなら止めといた方が~ と諭しています。 このような状況で、内部告発は 最善なのでしょうか? また、横領罪と窃盗罪、どちらが この件では適当なのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社の金銭を無断で持出す事を横領といいます。もちろん犯罪行為です。 所長の上にあたる人物に報告するべきだと思います。 所長も内部告発があった場合や社内監査等で現金が一致しなかった場合に備えて、借用書を置き、抗弁をしようと考えているのでしょうが。 もし万が一抗弁が認められ、所長が現職を続ける事を想定して匿名での報告を行うのが個人的にはベストだと思います

  • 所長の上司に借用書のコピーか写真を撮り、送りつけましょう。会社の金です。そもそも、貸し出すことを了承していないのに勝手に借用書?を入れ借りる。そんな勝手が許され訳ありません。

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