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会社の辞め方について

会社の辞め方について閲覧ありがとうございます。 私は、不眠や慢性的なだるさ、疲れの取れなさや仕事でミスを連発したり前まで出来ていたことが出来なくなっていったりし、その他諸々の症状が酷くなり友人と上司に進められ心療内科に行ったところ うつ病と診断されました。 多分、原因としては会社の上司からのパワハラセクハラなどだと思うのですが本日会社にて話し合いという場を設けられ上司2人にうつ病のことは有耶無耶にされ、今うつ病になったのは五月病が今来たからということにされ、休職か退職したいのですがそのようなことも言えるような雰囲気ではなく普通に働くことになりました。 しかし私としては、日常生活にて入眠が困難だったり、睡眠がちゃんと取れなく朝方必ず一回起きたり精神的に辛い状況が続いており、これ以上悪化したくないので直してから社会復帰したいと考えております。 会社にいるだけで息苦しく、過呼吸になりそうになると伝えましたが上記のようなことを言われ、うつ病て考えるから段々うつ病になると言ったことも言われました。 私としては原因の会社を離れたいと思っております。 このような場合は会社を辞める時はどのようにしたらよいのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

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    まずは落ち着いて。 通院先の病院で休職するための診断書を書いてもらいましょう。 それでまずは休職することです。 その期間の療養でまずは体調を整えましょう。 休職中は、傷病手当が出ます。 病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます。 病気やケガで会社を休んだとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139 しっかり休み、正常な判断ができるようになってから辞めるかどうかを決めましょう。 辞める前に、労働基準監督署かここに相談することもお勧めします。 「労働条件相談ほっとライン」について | 東京労働局 労働条件のこと労働者の方も企業経営者の方もお電話でご相談ください。 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2014/_120742.html > 「労働条件相談ほっとライン」は、違法な時間外労働・過重労働による >健康障害・賃金不払残業などの労働基準関係法令に関する問題につい >て、専門知識を持つ相談員が、法令・裁判例などの説明や各関係機関 >の紹介などを行う電話相談です。電話相談は、労働者・使用者に関わら >ず誰でも無料で、全国どこからでも利用できます。匿名での相談も可能 >です。 電話番号 0120-811-610 辞めることになったら、退職届(退職願ではない)を書いて、事務手続きを済ませましょう。民法では2週間前に申し出ればいいことになっています。1ヶ月前に申し出れば問題ないでしょう。 辞めたあとは会社から離職票が届くので、それを持ってハローワークへ行ってください。 6ヶ月以上雇用保険に加入していて、うつ病で退職となった場合、特定理由離職者というものがあります。 特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者(具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に該当する方)であり、これに該当した 場合、 1 失業等給付(基本手当)の受給資格を得るには、通常、被保険者期間が12か月以上(離職以前2年間) 必要ですが、被保険者期間が12か月以上(離職以前 2年間)なくても6か月(離職以前1年間)以上あれば受給資格を得ることができます。 2 失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合があります 離職後、ハローワークでの手続きの中で、退職理由の確認があります。(ない場合は申し出る必要あり) 当初の離職理由が自己都合であった場合でも、ハローワークで離職(退職)の理由を説明することで、自己都合から会社都合に変更することが可能です。 具体的には、以下の判断基準に合致していれば、ハローワークにて離職理由は変更されます。 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 - 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf あなたの退職の場合はこのケースに合致するかと思います。 この特定理由離職者に該当します。(これには医師の診断書が必要です) >II 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 - (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 こうすることで、自己都合の場合の待機期間7日+給付制限3ヶ月が、会社都合になると待機期間7日間だけに短縮されるので、求職者給付(いわゆる失業保険)を受ける離職者には有利になります。(無収入期間の圧縮) また、この形で退職の場合は、 ・障害者などの就職が困難な方という扱いになり、所定給付日数が150日(雇用保険加入1年未満)、300日(同1年以上で45歳未満)360日(同、45歳以上65歳未満)まで延長されます。 ・通常4週間に2回以上の求職活動が必須ですが、1回に軽減されます。 ・市役所で手続きすることで、国民健康保険料の軽減措置を受けることができます。 (特定理由の場合、1年間ですがかなり安くなります)

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  • うつ病じゃないから 法律カテゴリーにしてくる? パワハラとセクハラはあなたの言い分だよね?

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  • いますぐ逃げてください。 手続きやら仕事の引き継ぎやら、そんな事はいまは考えちゃだめです。 黙って会社に行かない、会社からの電話は着信拒否にする、そうしてください。 会社は、あなたの命や健康の補償をしてはくれませんよ。 ここで逃げてしっかり休まないと、社会復帰どころか、あなたは、あなた自身の人生に復帰できなくなります。 お金や責任の問題は、命より重いなんて事はありません。 あなたの命の方がはるかに重いです。 逃げていいんです 会社があなたの人生を保証してくれる事は絶対にありません。 あなたは、あなたの人生の為に、今逃げてもいいんですよ。

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    1人が参考になると回答しました

  • 通院している主治医に相談し、就業不可の診断書を書いて貰い、 会社へ提出すると、休職などの扱いになると思います。 休職の取り扱いは会社の規程により異なるので、事前に確認することです。 (休職するための条件(勤続年数など)や、休職可能期間、 その間の給与の取扱いなど) 会社によっては勤続年数が短いと休職できず退職になるケースもあると思います。 会社へ診断書を提出しても休むことが認められないのであれば、 安全配慮義務違反になりますので会社の近隣の労働基準監督署に 相談に行ってください。 人事部などがしっかりしている会社の場合は人事部に相談することも 有効だと思います。 強引な上司のようですので、まずは休職できるのであれば、 いったん休職し、その後に辞める旨を会社に手紙などで伝え、 退職願いを受理して貰えば良いのではないでしょうか。 退職願いを受理しないという場合は、やはり会社の近隣の 労働基準監督署へ相談してみてみるのが良いと思います。

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