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パートと単発バイトの掛け持ちについての質問です。 私は今、年間103万円以下で 夫の扶養内でパート勤務をしています。…

パートと単発バイトの掛け持ちについての質問です。 私は今、年間103万円以下で 夫の扶養内でパート勤務をしています。 しかし週4勤務で平日の日中が暇なので、 月1,2回の単発バイトを始めようかと考えています。 その際、本業のパート勤務先にバレずに 働きたいと考えているのですが、 それは可能でしょうか。 年末調整等の関係でバレてしまったりするのでしょうか。 全く知識がないため、質問させて頂きました。 詳しい方ご回答をお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >年末調整等の関係でバレてしまったりするのでしょうか。 年末調整でバレる事は無いですが、住民税が特別徴収(給与天引き)ならバレます。 ただ、住民税の決定通知書の見方を知っている人がパート先に居るのかどうかですね。 パート先の経理処理をしている人の知識によります。 おそらく、パート従業員の住民税決定通知書を一人一人克明に調査する様な暇な人はいないでしょうから、バレないのが普通です。

  • パートの年収では所得税非課税範囲 住民税がパート先から特別徴収 されているのなら 単発バイトでの収入の分の確定申告する必要が有るので 住民税の金額が増えれば 会社の経理担当者が他に収入が有ると解ります タダそれだけです 103万円超せば 夫の配偶者控除は外れます 130万円超せば 社会保険の扶養も外れます 国民健康保険に国民年金の加入となります

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