解決済み
アメリカと日本、二重国籍の夫を持つ者です。夫は日本で働いているんですが、訳あってわたしだけアメリカで働きたく思います。 夫がアメリカとの二重国籍を持っていたら、私はアメリカで働く権利はあるのでしょうか?よろしくお願い申し上げます。
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移民法の目的の一つがアメリカ人の雇用を守ることなので昔は労働省の中に移民局がありました。移民局が他の省に移っても外国人の労働を管理する部門は労働省に残っていてアメリカに永住して働くには労働省からアメリカ労働者の雇用を奪わない証明を取得しなければならないです。 移民法では家族の一緒に住む事を認めているのでアメリカに住んでいるアメリカ人が外国人配偶者を呼ぶ場合は労働省の証明がなくても移民ビザが取れます。外国人配偶者だけがアメリカに住む場合は家族の分断になるので移民ビザは発給されません。移民ビザには労働省の証明が必要になります。 旦那さんがIRSに申告納税をしていて旦那さんと一緒か後で入国する場合は移民ビザが取れます。旦那さんより先にアメリカに入国は出来ません。旦那さんが今の仕事でアメリカに転勤の場合は移民ビザが取りやすいと思います。 移民ビザで入国を許可されれば永住者になるので旦那さんはアメリカを出国しても大丈夫ですが領事にその計画を疑われた場合には移民ビザは発給されないと思います。 お金がたまったらアメリカの大学院に応募すれば良いと思います。 旦那さんが日本で働いているのでF-1ビザの申請で学校が終わったら日本に帰国する証明をしやすいと思います。 留学して9ヶ月たつと学校のDSOからCPTの許可を取って専攻に関連した仕事が出来ます。 大学院を卒業すればUSCISの許可で1年間OPTで働く事が出来ます。 もっと長く働きたくなったらEB-2かEEB-3で永住権を申請してくれる企業を探せば良いと思います。永住権を取れば好きなだけアメリカに滞在して働けます。好きな時に日本に帰国すれば良いと思います。
chielien_af6aab268ca07dce6892addさん ↓いや、ちょっと待った! 確かにアメリカ人(二重国籍であっても)の配偶者は永住権(グリーンカード)がもらえて、グリーンカードがあれば一部の公務員などを除けば働けますが、 グリーンカードがもらえるのは、アメリカ人である配偶者とアメリカで一緒に住む場合だけで、質問者さんだけが渡米する場合は対象外、と理解しています。 さらに詳しい方の回答を待ってください。
配偶者ベースで移民ビザもしくはグリーンカードを取得出来ます。 ただしそれにはアメリカで生活保護を受けない証明をする必要が出てきます。 例えば既に働き先が決まっていて、年俸を保証したオファーレターなどです。
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