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所得税についてお教えください。 アルバイトの所得税についてです。 今までは(今のバイト先では)所得税は引かれたこ…

所得税についてお教えください。 アルバイトの所得税についてです。 今までは(今のバイト先では)所得税は引かれたことなくきちんと満額もらっておりました。ですが、今月は所得税540円引かれておりました。これは、どのようなことでしょうか?また、扶養内勤務(103万以内)を調整して勤務しようと思っていたのですがこれからも所得税は支払っていかなくてはいけないのでしょうか? ちなみにここ数ヶ月の支給額です。 5月 課税総額 46085円 交通費 8554円 6月 課税総額 81862円 交通費 15398円 7月(初めて所得税540円引かれました) 課税総額 96116円 交通費 17108円 *年間合計額(課税総額分で)103万以内で調節するつもりでした。

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ID非表示さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    年間は103万だけど、月でもいくらまでなら所得税がかからないという金額があり、それを超えると所得税は引かれるが、最終的に年間103万以内なら支払った所得税は年末調整か確定申告で戻ってきます。

    知恵袋ユーザーさん

  • 平成29年12月31日時点で質問者の年収が103万円以内におさまることを100%確実に未来予測できる人間はいない。 そもそも「つもりでした。」という言い訳が通用して源泉徴収等の税額が低くなるのなら世の中嘘つきだらけになる。 源泉徴収に関することならここに全て書いてあるから読んでおくように https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2017/01.htm しかしあなたが読まないこともお見通し

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  • 貰った月給 ×12 = 年収 という予想をして 必要な税金を仮に徴収するのが、源泉徴収です。 なので、88000円までは源泉徴収されませんが それをこえると、源泉徴収されます。 で、最終的に、年の終わりで、103万を超えない部分は 戻ってきます。

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  • 甲欄で社会保険料控除後の金額が96000円以上97000円未満で扶養親族等の数が0人なら540円の源泉徴収は所得税法に従った適法な処理

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