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社会保険加入条件の、月額賃金¥88,000以上について教えてください。

社会保険加入条件の、月額賃金¥88,000以上について教えてください。私の勤めている会社は、基本給、部門給、曜日加給(日祝日)、時間加給(早朝及び深夜勤務)がありますが、 基本給と部門給が月額賃金に入るが、 曜日加給と時間加給…、 それから月によって違う残業代は、社会保険の条件の、月額賃金には含まれないと説明を受けましたけれど、 その説明は正しいですか? 契約書には、『加給を含むと条件を満たす』というチェック欄があるのですけれど… どうぞ、よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    短時間労働者の社会保険加入要件である「月額賃金が88,000円以上」という要件に算入されない残業代とは、 法定労働時間を超えた時間に対して支払われる賃金、 休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金となります。 したがって、8時間以上勤務した場合に支払われる加給、 及び法定の割増対象となる休日に勤務した場合に支払われる加給であれば、88,000円に含めませんが、 8時間未満であっても午後5時以降午後9時まで勤務した場合や 日曜日・祝日の勤務が法定の割増対象外となる場合は含める必要があります。

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