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今回の九州豪雨で、消防団員がなくなられました。ご冥福をお祈ります。質問は、消防団員は公務の労災になるのでしょうか?

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回答(5件)

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    現役の消防官です。 まず、亡くなられた消防団員さん、その他にも亡くなられた方々のご冥福をお祈りします。 さて、消防団員が災害現場活動中に死傷した場合は「公務災害」となります。 いい機会なので、良ければ勉強してください。 実は、ニュースだけでは「公務災害かどうか」の判断ができないんですよ。 というのは、公務災害として認定されるためには、二つの要件があります。 まず「公務遂行性」です。 これは、所属する組織の任命権者(消防団員の場合は消防団長)の指揮監督下にあり、与えられた命令を遂行している状態であることです。 具体的にいうと、団長(実際は団長からの命令を受けた分団長など)からの指示で「◯◯川の水位がどの程度か、確認してほしい」と言われて、現場に行ったりすることです。 次に「公務起因性」です。 これは、実際に公務として活動し、その活動をしていたがために被災することをさします。 具体的には、川の堤防へ水位を確認に行ったところ、突然水位が上昇し、水に流された場合などです。 で、なぜ「公務災害かどうか判断できない」のかというと「公務遂行性の判断が、ニュースだけでは判断できない」からなんです。 例えば、亡くなった団員さんが、近くに住む自分の身内の様子を見に行ったとか、農家の方で用水路の樋門を閉めに行ったなど、消防団活動とは言えない目的で行動していたら、私ごとですから、当然、公務災害にはなりません。 逆に、家にいて河川が増水していると近所の人から言われ、消防署や役場に状況を報告するために現場確認に行ったとか、土砂崩れの危険を察知し、消防署などへの報告するをする暇(いとま)がないと判断し、近隣者に避難の呼びかけに行ったりした場合は、消防団員としての緊急の判断ですから、この場合は公務災害として認められることもあります。 さて、公務災害の場合の補償ですが、これは各自治体の「消防団員等公務災害等補償条例」で、どのような補償を行うか(医療費や弔意金や見舞金の金額)を定めています。 また、民間企業の労災補償は労働基準監督署に申請(報告)するのとは異なり「消防団員等公務災害補償等共済基金」というところへ申請して給付を受けます。 こういったところも違いがあります。 また、公務災害で亡くなった場合は「殉職」となりますので、国(総務省消防庁)や都道府県、市町村から「消防殉職者賞じゅつ金」が出ますし、紅綬褒章の対象ともなります。 ただ、亡くなった後ですから、いくらお金をもらっても、賞状をもらっても、嬉しくはないですよね。

  • 市町村の消防団員は、非常勤であるため、特別職地方公務員という扱いだと思います。 公務中に起こった事ですから、公災になります。

  • 消防団員は、非常勤の特別職地方公務員ですので、勤務中に何かあれば公務災害(公災)が認められます。

  • 本当にお気の毒な話です。 消防団員は公務員ではないので明らかに公務災害にはなりません。 また消防段自体が寄合の集団ですので、誰にも雇用されていません。なので労災にもなりません。

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