会社で年末調整をすると1月末か2月初めに源泉徴収票が交付されます。それを添付してバイトの分を確定申告をします。 いわゆる修正申告です。 確定申告書Bの住民税・事業税に関する事項の自分で納付に○をすれば、給与所得以外に係わる住民税の徴収方法が選択できます。 一応はバレないのですが、めざとい人が居ると総所得額の違いに気付きバレる可能性はあります。 余談ですが、 就業規則に副業を禁止していても法的には効力はありません。 但し、本業に悪影響がある場合は除外されます。同業で企業機密が漏洩する、夜のバイトで遅刻や居眠りがあると言った時だけです。 日本国民の三大義務 勤勉、勤労、納税です。 副業は勤労、納税を果たしています。 法的に問題がない理由です。
所得税に関しては、会社で源泉徴収された以外の分(つまり、副業の分)を、確定申告時に調整すれば会社にはばれません。 しかし、住民税については会社を通じた支払い以外を自治体の税事務所からなかなか認めてもらえず、本業の会社に副業分の収入に応じた住民税まで連絡が行くことになりますので、会社の担当者がちゃんと見ていればバレます。 申告しなければ(脱税すれば)ばれませんが、これは違法行為ですのでお勧めできません。
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