解決済み
司法試験に合格はしたけどあえて司法修習をしなかった人や、司法修習修了・考試合格したのにあえて裁判官・検察官にならず一度も弁護士登録しなかった人は、就業制限事由に当てはまらず、他の事由に該当しなければ、裁判員になれるんですか? そんな人、滅多にいないと思いますけど・・・・・・
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>>裁判員になれるんですか? なれるんじゃないの・・・ 司法試験に合格しても、様々な事情により司法修習に進まずに安定した職を求めて大手企業に就職する人もいますから・・・ でも、考試合格したら法曹資格を得ますのでこれは就職禁止事由に該当するでしょうね・・・ たぶん・・・? 判員候補者は質問票に回答し、裁判所に持参または返送する。この質問票においては、欠格事由・就職禁止事由・事件に関連する不適格事由・辞退事由の存否について質問される。 質問票の回答により、明らかに欠格事由、就職禁止事由、事件に関連する不適格事由に該当する場合および辞退を希望して明らかに辞退事由が認められる者については呼出しが取り消されることもある。 なお、質問票に虚偽の事項を書いた場合には、50万円以下の罰金に処せられるか、または30万円以下の過料が課される(法110条、111条)。また、呼び出されたにもかかわらず、正当な理由なく出頭しない者は、10万円以下の過料が課される(法112条)。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%93%A1 まあ裁判員になるためには、上記ウイキペディアの解説をクリアーできればってことでしょうね・・・
これはダメです、裁判員になれません ただ合格しただけで司法修習もしてないのならなれます・理屈の上では なぜなら「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の15条に現職の弁護士以外に 十四 判事、判事補、検事又は弁護士となる資格を有する者 とある為、司法修習を終えた段階で欠格事由に該当すると考えられます また 十六 司法修習生 とあるので、司法修習を始めた段階でダメでしょう これは司法書士が 八 司法書士 で、合格しても登録していなければなれると解釈されているのとの違いです
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