解決済み
妊娠6週目介護職で正社員で務めています。 妊娠した事を上司に伝え、入浴介助、夜勤 はこれからのシフトに極力外してもらいたいとことを伝えると、「そうなると早番、日勤、遅番、夜勤全部をこなせて常勤であって正社員は常勤じゃないとだめだからパートになるね」と話されました。確かに常勤ではなくなりますが、ここのところ人が足りていなく、夜勤しかやっていない状態で(夜勤、夜勤明け、夜勤、夜勤明け、夜勤、夜勤明け、公休とまあこんな感じのシフトです)。夜勤専門で契約してるわけじゃないのに夜専やってたのに、日勤に絞りたいっていったらパートにさせられるってちょっとおかしいなと思いました。これはあくまでわたしの思った事なので、わたしがおかしいのかもしれませんが、、でもやっぱり納得が出来ないんです。 パートになれば社保から外されてしまったりして給付金とか貰えなくなったりするのは正直困ります。お恥ずかしい話そんなにお金に余裕がないので、、今まで正社員で頑張ってきたのにその仕打ちに納得いきません。 労働基準監督署に行けばなにか変わったりしますかね、、似たような経験や知識がある人がいましたらどうかわたしに知恵を与えてくれたら幸いです。よろしくお願いします。
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夜勤専門で契約していないと書かれてましたが介護職で24時間体制の施設の場合、夜勤ができる事が常勤の最低条件であるところは多いです。 会社の規約に妊娠した場合の事書いてませんか?
労働基準監督暑は、違法なら指導はします。この場合は労働局の雇用均等室です。根本的に改善するには、職場に労働組合をつくることです。 おかしいと思いますが、これでは労働基準監督署は動きません!改善するには職場に労働組合をつくることです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索して電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!
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