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退職時の有給取得に関してなのですが、 就業規則に従い、1か月前の7月末の退職として上司に報告したのですが、人員が足り無…

退職時の有給取得に関してなのですが、 就業規則に従い、1か月前の7月末の退職として上司に報告したのですが、人員が足り無いので、25日くらいまでは働く様に言われました。有給取得したいなら次の職場の職場日を変えろと言われたので、何とか8月20日にはして頂きました。それでも有給取得が残ってしまうので全て取りたいと上司に相談するも無理との事。自分だけの言い分は通らないし、会社のルールがあると言われました。 泣き寝入りするしか無いでしょうか? 退職日の変更が有ったので退職届けはまだ出していません。

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ID非公開さん

回答(3件)

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    違法行為をしているから退職するのなら悪口ではありません それを悪口というのならその会社はブラック企業です 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 第二章 労働契約 (この法律違反の契約) 第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 有給休暇を取らせないのが良くないわけは、労働基準法違反で罰則は懲役6ヶ月です、すると6人にとらせないと、懲役三年になります、器物損壊罪は懲役三年、偽計業務妨害罪も懲役三年です、 違法行為には違法行為が返ってくる法則があります 有給休暇を取らせない会社の能率が悪く、労災事故が多くなるのはそのためです 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代 使用人その他の従業者で ある 場合においては、★事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 __________つまり社長も逮捕できる 有給休暇がとれない場合、暴力団に人件費をピンはねされている可能性もありますのですぐ労働基準監督署へ行きましょう、 やくざが社長を脅して、「金を出さんと会社を潰すぞ」と言えば威力業務妨害罪で懲役三年、警察官職務執行法では懲役三年から拳銃が撃てる、 するとやくざは懲役6ヶ月と軽い労働基準法違反に目をつけます、 有給とらせない、サービス残業やらせろで人件費をピンはねする (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日 ーーーーーーーーー (強制労働の禁止) 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ○2 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。 第百十九条 ★次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、★第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、★第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者 第百二十条 ★次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第

  • 労働審判経験者、労働関連法規をかじった程度ですが。 法律的なことを言えば、このような場合は会社の時季変更権は行使できないという解釈だったはず。つまり、会社が何と言おうと質問者様は有給をすべて使い切り退職できます。 労基署に行っても動いてくれない場合が結構多いので、録音機を起動させながら「労働者の有給取得に、会社は時季変更権しかできませんが、今回は退職の意向も伝えていますし時季変更権を会社が行使したら有給消化ができませんので、会社の時季変更権は無いですよね? それでも私の有給消化を認めないというなら、労基署や労働審判に訴え出ますが、よろしいですか?」 とでも脅せば気持ちよく有給消化できると思います。 もう退職する会社ですし、次も決まっているというのであれば会社に媚びへつらう必要はありません。関係が悪化しようとも「前の会社」ですから。 与えられた権利を十分に行使してやめた方が得。

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  • 会社のルールで明文化されていれば、上司の指示に従います。 そうでなければ、有給全消化してもいいと上司や会社に納得してもらう必要があります。 上司だけでなく、人事担当や管理職に相談してください。上司はなるべく会社に損がないようにテキトーな事を言っている可能性があります。 一方、人事部門は下手な回答をすると法律違反になると知っていますので、会話は録音しておくといいですね。 納得してもらうことなく、勝手に休むと欠勤扱いにされたり、退職手続きをノラリクラリと意地悪されたり。 テキトーなところで少し我慢するのも大人の対応です。

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