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【至急求む】カラオケ館クルーのマイナンバー登録について。 最近カラオケ館で働き始めた大学生(未成年)です。

【至急求む】カラオケ館クルーのマイナンバー登録について。 最近カラオケ館で働き始めた大学生(未成年)です。親には内緒でバイトを始め、店長にも親の了承は得てバイトの面接には来ている(嘘)と言ってしまい、頼る当てが他にないためお聞きします。 バイト先から給料の振り込みのため、マイナンバーを会社の指定サイトに登録するよう指示を受け、必要事項を入力して登録申請を出しているのですが、何度も修正依頼が来てしまいほとほと困っています。 (申請締め切りが今月いっぱいと言うこともあり焦ってます……) どこを修正したら良いか明示もなく、「修正依頼」とくるのみです。 登録申請方法は、項目に記入&必要書類を写真で添付し送信します。 項目は、 ・クルー登録番号 ・マイナンバー ・住民票(写真を撮って添付。マイナンバー記載のないものを使用しました) ・本人確認書類 (上記と同じ。パスポートを使用。住所記載(付け足し有など雑に記入)のページ/顔写真のページ/認可印(?)のあるページ/をコピーした物を並べて写真一枚に納めました) ・自身の生年月日 ・電話番号 ・配偶者のマイナンバー項目(記入なしで申請) ・扶養者のマイナンバー項目(記入なしで申請) ※()内は私が行った操作です。 マイナンバー登録に際して、修正箇所はどこだか教えていただけないでしょうか? また、注意点やなにか気づいた点があれば教えて頂きたいです…… つたない文章ですが回答よろしくお願いします!!!

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    最初の回答は間違いです。 >マイナンバーが真正な番号で有ることを証明する書類(通知カード等)がありません。 制度上こんなことを強要する権利は事業者側にありません。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12166581347 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 【厚生労働省】 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。 上記政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// 「事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。」 の通り 従業員のマイナンバー提出は強制ではありませんし、事業者側は 「従業員からマイナンバー提出がされたら 公的機関に提出する書類にマイナンバーを記載する義務が生じる」だけなので 当然 マイナンバーカードでなければならないなどあろうはずがなく 口頭でも書式は整いますからね。 ですから 「マイナンバーが真正な番号で有ることを証明する書類(通知カード等)でならなければならない」など 制度上はありえないのです。 もしそんなことが行われているなら事業者側の独断の暴走に過ぎません。 それから >バイト先から給料の振り込みのため、マイナンバーを会社の指定サイトに登録するよう指示を受け、 ですが マイナンバーの登録の有無と給料の支払いは何の関係もありません 労働基準法 賃金の支払) 第24条 1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 つまり 定めがなければ 働いたと言う実績があれば 給料はもらえます マイナンバー提出するしないなどは関係ありません。 【法律上の原則】 ①法律は基本的に対等な関係であり、特別法でない限りほかの法律に干渉することはできません。 ②(特別法でない限り)2つの法律で 記述が食い違う場合は 後からできた法律が優先されます そしてマイナンバーに関係する法律では 給料に支払いに関する規定がない また労働基準法の特別法でもありません。 つまり②は無関係で ①により 労働基準法24条の記述の通り 働けば給料を払わないといけない。マイナンバーは関係ありません ちなみに弁護士会ではマイナンバー未提出で不利益を働こうとする企業に対しては ・労働基準監督署への相談 ・労働局への斡旋依頼 ・法的訴訟 の順で勧めており かつ 会社の内規にマイナンバー提出を強要する文章を盛り込もうとしている場合は、上記に加えて、労働組合があれば、団体交渉で撤回させることを勧告しています。 また労働基準監督署への相談は 厚生労働省のサイトでも推奨しています。 結論としては ご質問の事業主がしていることは 法律から逸脱したことをしているだけです。 法的、あるいは制度的に 質問者様に落ち度や不備があるわけではありません。 法律から逸脱したカラオケ館に対して「従順な子羊」になるなら 「カラオケ館に聞け」としか回答のしょうがありませんが 私なら マイナンバー登録と給料の支払いは無関係であることを主張しますね。 それで応じないなら 労働基準監督署に持ち込みます。

    なるほど:1

  • 難しいことは考えずに、店長に聞きましょう。 親の了承得てるかどうかは今回の件に関しては、関係ないと思います。

  • ①マイナンバーが真正な番号で有ることを証明する書類(通知カード等)がありません。 ②全ての書類の氏名・住所は一致していますか?

    なるほど:1

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