解決済み
失業保険の給付とアルバイトについて質問です。 現在失業保険需給中で、後2回認定日があります。 給付日数が120日なので、最終認定日の給付日数は12日分になるかと思います。そこで質問なのですが、給付日数の120日を過ぎた後に(121日目から)1日4時間未満のアルバイトをした場合、給付額が下がったり需給出来なかったりしますか? また、バイトした場合、申請しないといけませんか?
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申請はした方が良いと思いますが、給付日数満了後なら影響はありません。
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